(事業年度)
第二十六条 機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十七条 機構は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しょようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十八条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 機構は、第一項の規定による運輸大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、事務所に備えて置かなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十九条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金及び新幹線鉄道保有機構債券)
第三十条 機構は、運輸大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は新幹線鉄道保有機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、運輸大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 第一項の規定による債券の債券者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
6 機構は、運輸大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条までの規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第三十一条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第三十二条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十三条 機構は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他運輸大臣の指定する有価証券の取得
三 銀行その他運輸大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第三十四条 機構は、第二十一条第一項の規定により貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設を譲渡し、交換し、又は担保に供することができない。
2 機構は、運輸省令で定める重要な財産(前項に規定するものを除く。)を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十五条 機構は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第三十六条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。