財政法第三条の特例に関する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和23年4月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

財政法第三条では、国の収納する課徴金や独占事業における専売価格・事業料金は法律または国会の議決によって定めることが規定されている。しかし、現状では物価統制令により政府に広範な物価統制権限が与えられているため、法律や国会の議決による価格決定を、国民生活に特に密接なタバコの価格、通信料金、国有鉄道の運賃に限定することが適当と判断した。なお、本法律は経済緊急事態が存続する間の臨時特例であり、事態解消後は自動的に効力を失うものとする。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第17号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年4月6日)
参議院
(昭和23年4月7日)
衆議院
(昭和23年5月6日)
財政法第三條の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十七号
財政法第三條の特例に関する法律
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三條に規定する價格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は國会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
一 製造煙草(外國煙草及び輸出用製造煙草を除く。)の定價
二 郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便爲替及び郵便振替貯金に関する料金
三 國有鉄道(國有鉄道に関連する國営船舶を含む。)における旅客及び貨物の運賃の基本賃率
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
この法律は、物價統制令の廃止とともに、その効力を失う。
財政法第三條の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定價、料金及び基本賃率は、財政法第三條の規定施行の日において、同條の規定に基いて定められたものとみなす。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉榮二
労働大臣 加藤勘十
財政法第三条の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月十四日
内閣総理大臣 芦田均
法律第二十七号
財政法第三条の特例に関する法律
政府は、現在の経済緊急事態の存続する間に限り、財政法第三条に規定する価格、料金等は、左に掲げるものを除き、法律の定又は国会の議決を経なくても、これを決定し、又は改定することができる。
一 製造煙草(外国煙草及び輸出用製造煙草を除く。)の定価
二 郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金
三 国有鉄道(国有鉄道に関連する国営船舶を含む。)における旅客及び貨物の運賃の基本賃率
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。
この法律は、物価統制令の廃止とともに、その効力を失う。
財政法第三条の規定施行の際現に効力を有するこの法律の本則各号に掲げる定価、料金及び基本賃率は、財政法第三条の規定施行の日において、同条の規定に基いて定められたものとみなす。
内閣総理大臣 芦田均
外務大臣 芦田均
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
文部大臣 森戸辰男
厚生大臣 竹田儀一
農林大臣 永江一夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 岡田勢一
逓信大臣 冨吉栄二
労働大臣 加藤勘十