財政法第三条では、国の収納する課徴金や独占事業における専売価格・事業料金は法律または国会の議決によって定めることが規定されている。しかし、現状では物価統制令により政府に広範な物価統制権限が与えられているため、法律や国会の議決による価格決定を、国民生活に特に密接なタバコの価格、通信料金、国有鉄道の運賃に限定することが適当と判断した。なお、本法律は経済緊急事態が存続する間の臨時特例であり、事態解消後は自動的に効力を失うものとする。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第17号