(設置)
第四条 第二条の国の施策の策定及びその計画的かつ円滑な実施に資するため、総理府に、日本国有鉄道再建監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第五条 委員会は、次に掲げる事項に関し、企画し、審議し、及び決定し、その決定に基づいて内閣総理大臣に意見を述べる。
一 日本国有鉄道の経営する事業に関する効率的な経営形態の確立及び当該経営形態の下における適正な運営の確保のために必要な重要事項に関すること。
二 日本国有鉄道の長期の資金に係る債務の償還等に関する事項その他前号に掲げる事項の実施の円滑化のために必要な重要事項に関すること。
2 委員会は、第三条の規定により講ぜられるべき措置であつて前項各号に掲げる事項に密接に関連するものの基本的な実施方針に関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するに当たつては、第一条の基本方針に従い、これを行うものとする。
(意見の尊重)
第六条 内閣総理大臣は、委員会から前条第一項又は第二項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(通知)
第七条 内閣総理大臣は、第五条第一項又は第二項の意見を受けて講ぜられる施策又は措置の内容及びこれらの実施状況に関し、必要に応じ、委員会に通知するものとする。
(勧告)
第八条 委員会は、必要があると認めるときは、第五条第一項又は第二項の意見を受けて講ぜられる施策又は措置に関し、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(委員)
第十条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第十一条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出その他の協力等)
第十二条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び日本国有鉄道総裁に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、日本国有鉄道の経営する事業の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
(事務局)
第十三条 委員会の事務を処理させるため、委員会に、事務局を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十四条 この章に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。