(援護業務)
第二十九条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、清算事業団職員の再就職の促進及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定を図るため、次の業務を行う。
一 清算事業団職員に対し、再就職のために必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を行うこと。
二 清算事業団職員に対し、職業及び生活に関する相談を行うこと。
三 清算事業団職員が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れのあつせん及び当該借入れに係る債務の保証を行うこと。
四 再就職した清算事業団職員であつた者に対し、その作業の環境に適応させるために必要な指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、清算事業団職員の再就職の援助等及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定に関し必要な業務であつて主務省令で定めるものを行うこと。
(区分経理)
第三十条 雇用促進事業団は、前条各号に掲げる業務(以下「援護業務」という。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて、行わなければならない。
(交付金)
第三十一条 清算事業団は、雇用促進事業団に対し、第二十九条第一号及び第二号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務(同条第一号及び第二号に掲げる業務に係るものに限る。)並びに同条第六号に掲げる業務(主務省令で定めるものに限る。)に要する費用の財源に充てるため、主務大臣が定める額の交付金を交付しなければならない。
2 国は、雇用促進事業団に対し、援護業務のうち、前項に規定する業務以外の業務に要する費用に相当する額の交付金を交付する。
(援護業務に関する監督)
第三十二条 援護業務に関しては、雇用促進事業団法第三十二条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が雇用促進事業団を監督する。
2 主務大臣は、この款の規定を施行するために必要があると認めるときは、雇用促進事業団に対し、援護業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(大蔵大臣との協議)
第三十三条 主務大臣は、第二十九条第六号又は第三十一条第一項の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
(援護業務に関する雇用促進事業団法の準用等)
第三十四条 援護業務は、雇用促進事業団法第十九条第一項及び第三項に規定する業務に該当するものとみなして、同法第十九条の二、第二十条、第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第四十条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第二十条第二項及び第三項並びに第三十七条第一項第二号中「労働省令」とあるのは「主務省令」とする。
2 前項において適用する雇用促進事業団法第十九条の二第一項の規定により援護業務の委託を受けた金融機関は、同条第三項に規定する受託金融機関とみなして、同法第三十三条及び第三十九条の規定を適用する。
3 援護業務に関しては、雇用促進事業団法第二十二条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第三十三条第一項(前項において適用する場合を含む。)並びに第三十七条第一項(同法第二十二条第一項、第二十四条第一項及び第三十一条(同法第二十二条第一項の規定による認可及び第二十四条第一項の規定による承認に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)中「労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第三十一条及び第三十七条第一項第二号(同法第三十一条に係る部分に限る。)中「労働省令」とあるのは「主務省令」とする。
4 雇用促進事業団法第二十二条第二項(同法第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、援護業務については、適用しない。
5 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令は、雇用促進事業団法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなして、同法第四十条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。