国鉄改革に伴い、一時に多数の再就職を必要とする職員が発生することから、これらの者の早期かつ円滑な再就職の促進を図り、職業の安定に資するため、改革前の国鉄職員のうち再就職希望者について再就職機会の確保等に関する特別措置を緊急に講じるとともに、改革後に清算事業団職員となった者のうち再就職を必要とする者について、再就職機会の確保及び再就職援助等に関する特別措置を総合的かつ計画的に講じることを目的とするものである。なお、本法律は昭和65年4月1日限りでその効力を失うこととしている。
参照した発言:
第107回国会 衆議院 本会議 第5号
総則(第一条―第四条) |
国鉄退職希望職員に関する措置 |
再就職促進方針(第五条) |
再就職の機会の確保に関する措置(第六条―第十一条) |
再就職の援助等に関する措置(第十二条・第十三条) |
清算事業団職員に関する措置 |
再就職促進基本計画等(第十四条・第十五条) |
再就職の機会の確保に関する措置 |
国等の講ずる措置(第十六条―第十九条) |
承継法人等の講ずる措置(第二十条―第二十三条) |
再就職の援助等に関する措置 |
清算事業団等の講ずる措置(第二十四条・第二十五条) |
国等の講ずる措置(第二十六条―第二十八条) |
雇用促進事業団の援護業務(第二十九条―第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十八条) |
総則(第一条―第四条) |
国鉄退職希望職員に関する措置 |
再就職促進方針(第五条) |
再就職の機会の確保に関する措置(第六条―第十一条) |
再就職の援助等に関する措置(第十二条・第十三条) |
清算事業団職員に関する措置 |
再就職促進基本計画等(第十四条・第十五条) |
再就職の機会の確保に関する措置 |
国等の講ずる措置(第十六条―第十九条) |
承継法人等の講ずる措置(第二十条―第二十三条) |
再就職の援助等に関する措置 |
清算事業団等の講ずる措置(第二十四条・第二十五条) |
国等の講ずる措置(第二十六条―第二十八条) |
雇用促進事業団の援護業務(第二十九条―第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十八条) |