(趣旨)
第一条 この法律は、昭和六十五年に開催される国際花と緑の博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(国の補助)
第二条 国は、財団法人国際花と緑の博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第三条 お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
(住宅・都市整備公団の業務の特例)
第四条 住宅・都市整備公団は、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)第二十九条に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、政府の招請に応じて博覧会に参加する外国政府及び国際機関の博覧会に係る事業に従事する目的で日本国内に滞在する者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、博覧会協会に対し賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する業務とみなして、同法の規定を適用する。
(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)
第五条 博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。
2 博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員等共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。
3 博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。