(趣旨)
第一条 この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)の特例を定めるものとする。
(最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例)
第二条 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第三条から第五条までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の六百五十を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に六十を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
第三条 前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当法第七条第一項の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。
2 退職手当法第七条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第六項ただし書中「六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第四条又は第五条第一項の規定による退職手当を計算する場合にあつては、一年未満)」とあるのは、「一年未満」と読み替えるものとする。
第四条 第二条の退職手当は、退職手当法第八条第一項、第十条第三項及び第十二条第一項の規定の適用については、同法第八条第一項に規定する一般の退職手当とみなす。
(最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い)
第五条 最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員(退職手当法の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。)となつたときは、その退職については、同法第七条第三項及び第八条第二項の規定は、適用しない。
2 最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。
(一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い)
第六条 一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、退職手当法第七条第三項及び第八条第二項の規定は、適用しない。
2 一般職員又は地方公務員が引き続いて最高裁判所の裁判官となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、最高裁判所の裁判官となつた日の前日に一般職員又は地方公務員を退職したものとみなす。