日本国有鉄道新線建設補助特別措置法
法令番号: 法律第117号
公布年月日: 昭和36年6月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国鉄の新線建設は鉄道建設審議会の議を経て実施されているが、新線は開業後も長期にわたり赤字で、国鉄経営の大きな負担となっている。そこで国家的見地から行う新線建設について、国鉄の経営負担を軽減し健全化を図るため、昭和36年度から40年度までの間、建設資金の利子相当分を限度として補助を行う特別措置を講じることとした。ただし、開業後利益が生じた場合は翌年度の補助金から控除し、15年以内に利益が出れば、その2分の1以上を政府に還付することを義務付けるものとする。

参照した発言:
第38回国会 参議院 運輸委員会 第10号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月3日)
(昭和36年4月11日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月21日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年5月12日)
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月17日)
参議院
(昭和36年5月23日)
(昭和36年5月30日)
(昭和36年5月31日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十七号
日本国有鉄道新線建設補助特別措置法
1 政府は、日本国有鉄道に対し、昭和三十六年度から昭和四十年度までにおいて、日本国有鉄道が昭和三十五年度以降当該年度の前年度までに鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)別表に掲げる予定鉄道線路の建設に要した資金について、運輸省令で定めるところにより計算して得た当該年度の前年度分の利子の額に相当する額の範囲内において、予算で定めるところにより補助することができる。
2 前項の規定による補助(以下「新線建設補助」という。)に係る予定鉄道線路について、営業の開始後、運職省令で定めるところにより計算して得た利益を生じた場合は、その利益の額に相当する額を翌年度の新線建設補助に係る前項の利子の額から控除するものとする。
3 日本国有鉄道は、前項の場合において、その利益が当該線路につき最初に新線建設補助が行なわれた年度から起算して十五年度以内に生じたときは、その翌年度において、政府に対し、その利益の額の二分の一を下らない金額を、運輸省令で定めるところにより計算して得た当該線路に係る新線建設補助の額の合計額に相当すると認められる額に達するまで還付しなければならない。
4 運輸大臣は、前三項の運輸省令を定めようとするときは、大蔵大臣と協議するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人