特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 昭和43年12月21日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五千九百円」を「六千五百円」に、「一万五百円」を「一万千百円」に改める。
第九条中「五千九百円」を「六千五百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
五五〇、〇〇〇円
国務大臣
四〇〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
三二〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
二八五、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
二七五、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
二五五、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
式部官長
土地調整委員会委員
二三五、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸 三二〇、〇〇〇円
四号俸 二七五、〇〇〇円
三号俸 二五五、〇〇〇円
二号俸 二三五、〇〇〇円
一号俸 二〇五、〇〇〇円
公使
四号俸 二七五、〇〇〇円
三号俸 二五五、〇〇〇円
二号俸 二三五、〇〇〇円
一号俸 二〇五、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 一一五、〇〇〇円
七号俸 一〇三、五〇〇円
六号俸  九二、五〇〇円
五号俸  八二、〇〇〇円
四号俸  七二、五〇〇円
三号俸  六三、五〇〇円
二号俸  五五、〇〇〇円
一号俸  四九、〇〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の見出し中「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十三年七月一日」に改め、同項中「改正後の法」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百六号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「、同日」及び「、昭和四十三年四月一日」を「、昭和四十三年七月一日」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6 昭和四十三年改正法第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項の規定の適用については、同項中「一万千百円」とあるのは、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては「一万千百三十三円」と、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては「一万千百九十九円」と、同年四月一日以降においては「一万千二百六十五円」とする。
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「二十六万円」を「二十七万五千円」に改める。
(沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 沖縄鳥那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法(昭和四十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「二十六万円」を「二十七万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年十二月二十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百六号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「五千九百円」を「六千五百円」に、「一万五百円」を「一万千百円」に改める。
第九条中「五千九百円」を「六千五百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
五五〇、〇〇〇円
国務大臣
四〇〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
三二〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
二八五、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
二七五、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
二五五、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
式部官長
土地調整委員会委員
二三五、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸 三二〇、〇〇〇円
四号俸 二七五、〇〇〇円
三号俸 二五五、〇〇〇円
二号俸 二三五、〇〇〇円
一号俸 二〇五、〇〇〇円
公使
四号俸 二七五、〇〇〇円
三号俸 二五五、〇〇〇円
二号俸 二三五、〇〇〇円
一号俸 二〇五、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 一一五、〇〇〇円
七号俸 一〇三、五〇〇円
六号俸  九二、五〇〇円
五号俸  八二、〇〇〇円
四号俸  七二、五〇〇円
三号俸  六三、五〇〇円
二号俸  五五、〇〇〇円
一号俸  四九、〇〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五項の見出し中「昭和四十三年四月一日」を「昭和四十三年七月一日」に改め、同項中「改正後の法」を「特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百六号。以下「昭和四十三年改正法」という。)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律」に改め、「昭和四十三年四月一日以降における」を削り、「、同日」及び「、昭和四十三年四月一日」を「、昭和四十三年七月一日」に改める。
附則第六項を次のように改める。
6 昭和四十三年改正法第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項の規定の適用については、同項中「一万千百円」とあるのは、昭和四十三年七月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間においては「一万千百三十三円」と、同年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間においては「一万千百九十九円」と、同年四月一日以降においては「一万千二百六十五円」とする。
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第三条 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「二十六万円」を「二十七万五千円」に改める。
(沖縄島那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 沖縄鳥那覇に駐在する諮問委員会の委員となる日本国政府代表の設置に関する暫定措置法(昭和四十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「二十六万円」を「二十七万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 西郷吉之助
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣 長谷川四郎
通商産業大臣 大平正芳
運輸大臣 原田憲
郵政大臣 河本敏夫
労働大臣 原健三郎
建設大臣 坪川信三
自治大臣 野田武夫