宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和45年5月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

宇宙開発委員会は、日本の宇宙開発を計画的かつ総合的に推進するため、昭和42年5月に総理府に設置された。設置当初は委員長及び4人の非常勤委員で発足したが、その後、宇宙開発事業団の発足や日米技術協力の進展、国産衛星の打ち上げ成功などにより、宇宙開発は本格化の段階を迎えている。これに伴い、予算の見積もり・調整、開発計画の見直し、研究開発の評価、国際問題の処理等の業務が著しく増大している。宇宙開発委員会は能動的な機関であり、内外の動向を常時把握し迅速に処理できる体制の確立が必要なため、非常勤委員4人のうち2人を常勤とすることを提案する。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号

審議経過

第63回国会

参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和45年4月9日)
参議院
(昭和45年4月28日)
宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年五月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第四十七号
宇宙開発委員会設置法の一部を改正する法律
宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 委員のうち二人は、非常勤とする。
第六条第三項中「委員」を「常勤の委員」に改める。
第七条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第八条の次に次の一条を加える。
(委員の給与)
第八条の二 委員の給与は、別に法律で定める。
第九条に次の一項を加える。
3 常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の四の次に次の一号を加える。
十三の四の二 宇宙開発委員会の常勤の委員
第一条第二十八号を次のように改める。
二十八 宇宙開発委員会の非常勤の委員
別表第一中「科学技術会議の常勤の議員」を
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
に改める。
内閣総理大臣 佐藤栄作