(目的)
第一條 この法律は、東京都を新しく我が平和国家の首都として十分にその政治、経済、文化等についての機能を発揮し得るよう計画し、建設することを目的とする。
(首都建設計画)
第二條 この法律で、首都建設計画とは、東京都の区域内において施行せられる重要施設の基本的計画であつて、東京都における都市計画及び都市計画事業並びに前條の目的を逹成するため必要な施設の計画及び事業の基準となるものをいう。
(委員会の設置)
第三條 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、総理府の外局として首都建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の任務及び権限)
第四條 委員会は、首都建設計画を作成し、その実施の推進にあたるものとする。
(委員会の組織)
第五條 委員会は、左に掲げる者につき、内閣総理大臣が任命する委員九人をもつて組織する。
五 東京都議会議員のうちから東京都議会の指名した者 一人
2 前項第六号に掲げる者を任命する場合においては、両議院の同意を経なければならない。
(委員長及びその権限)
第六條 委員会に委員長を置き、建設大臣たる委員をもつて充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、所部の職員を指揮監督する。
3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長が故障あるときに委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(定足数、表決)
第七條 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第八條 委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他所要の職員を置く。職員の定員は、別に法律で定める。
3 事務局の職員の任命、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(公告)
第九條 委員会は、首都建設計画を作成したときは、その要領を官報をもつて公告しなければならない。首都建設計画を変更又は廃止したときも同樣とする。
(事業の協力及び援助)
第十條 国、東京都の区域内の関係地方公共団体及び関係事業者は、首都建設計画が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、首都建設計画の作成及び実施にできる限り協力し、援助を與えなければならない。
(勧告)
第十一條 委員会は、国、東京都の区域内の関係地方公共団体又は関係事業者に対し、その所管の施設の計画の決定及び事業の施行又は許可、認可等の行政処分について、首都建設計画を尊重するよう勧告することができる。
2 委員会は、必要と認めるときは、首都建設計画に基く事業の実施に関し、当該事業執行者に勧告することができる。
(事業の執行)
第十二條 東京都の区域により行う都市計画事業については、東京都が国の首都であることにかんがみて必要と認めるときは、建設省、運輸省その他その事業の内容である事項を主管する行政官庁がこれを執行することができる。この場合においては、東京都及びその区域内の関係地方公共団体の同意を得なければならない。
(特別の助成)
第十三條 国は、首都建設計画に基く都市計画事業の用に供するため、必要と認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓渡することができる。