(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
10 別表第一から別表第八までの規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
11 第二十二条第一項の規定の昭和四十九年度における適用については、同項中「一万二千円」とあるのは、「一万三千二百円」とする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
7 別表第一から別表第三までの規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
8 第三条第二項及び第三項、第四条第二項並びに第九条の規定の昭和四十九年度における適用については、第三条第二項中「五十二万円」とあるのは「五十七万二千円」と、同条第三項中「七十五万円」とあるのは「八十二万五千円」と、第四条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万三千二百円」と、「二万千六百円」とあるのは「二万三千七百円」と、第九条中「一万二千円」とあるのは「一万三千二百円」とする。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
第三条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に次の二項を加える。
16 別表第一及び別表第二並びに一般職給与法別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第八までの規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる俸給月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
17 第二十五条第二項の規定の昭和四十九年度における適用については、同項中「二万九千二百円」とあるのは、「三万二千百円」とする。
(沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 第六条の規定の昭和四十九年度における適用については、同条中「五十一万円」とあるのは、「五十六万千円」とする。