観光立国の実現が21世紀の我が国経済社会の発展に不可欠な重要課題であり、観光立国推進基本法の成立及び基本計画の閣議決定を受け、観光立国実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、官民を挙げて取り組む組織体制の整備が必要となっている。また、近年の公共交通機関における事故やトラブルを踏まえ、運輸安全対策の強化が求められており、多様化・複雑化する陸海空の事故原因究明機能の高度化や、原因関係者への勧告制度創設等による事故再発防止機能の強化を図るため、組織体制を整備する必要がある。これらの課題に対応するため、本法律案を提案するものである。
参照した発言:
第169回国会 衆議院 本会議 第17号
海上保安庁(第五十二条) |
海難審判庁(第五十三条) |
運輸安全委員会(第五十二条) |
海上保安庁(第五十三条) |
一 |
国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
第三十五条及び第三十六条の改正規定 |
第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
第三十七条の改正規定 |
第三十七条第一項及び第二項 |
第四十二条第一項及び第二項 |
第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定 |
船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会 |
交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等 |
による船員労働委員会 |
による交通政策審議会等 |
|
第四十一条の改正規定 |
船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会 |
交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等 |
第四十二条の改正規定 |
同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項 |
同条第三項 |
気象庁 |
海上保安庁 |
海難審判庁 |
観光庁 |
気象庁 |
海上保安庁 |
公害等調整委員会委員長 |
運輸安全委員会委員長 |
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 |
運輸安全委員会の常勤の委員 |
海上保安庁(第五十二条) |
海難審判庁(第五十三条) |
運輸安全委員会(第五十二条) |
海上保安庁(第五十三条) |
一 |
国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。) |
観光庁長官 |
二 |
航空・鉄道事故調査委員会 |
運輸安全委員会 |
三 |
海難審判庁 |
海難審判所 |
四 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会 |
五 |
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
交通政策審議会 |
六 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
中央労働委員会又は都道府県労働委員会 |
七 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。) |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) |
八 |
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。) |
地方運輸局に置かれる政令で定める審議会 |
九 |
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。) |
厚生労働大臣又は都道府県知事 |
第三十五条及び第三十六条の改正規定 |
第三十五条第三項中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 第三十六条中「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
第四十一条中「船員中央労働委員会」を「交通政策審議会」に、「船員地方労働委員会」を「地方運輸局に置かれる政令で定める審議会」に、「船員労働委員会」を「交通政策審議会等」に改める。 |
第三十七条の改正規定 |
第三十七条第一項及び第二項 |
第四十二条第一項及び第二項 |
第三十六条を第三十条とし、第三十七条を第三十一条とし、第三十八条を第三十二条とし、第三十九条を第三十三条とし、同条の次に二条を加える改正規定 |
船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会 |
交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等 |
による船員労働委員会 |
による交通政策審議会等 |
|
第四十一条の改正規定 |
船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)」を「船員労働委員会 |
交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)」を「交通政策審議会等 |
第四十二条の改正規定 |
同条第四項中「第三十一条第三項」を「第二十五条第三項」に改め、同条第五項 |
同条第三項 |
気象庁 |
海上保安庁 |
海難審判庁 |
観光庁 |
気象庁 |
海上保安庁 |
公害等調整委員会委員長 |
運輸安全委員会委員長 |
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 |
運輸安全委員会の常勤の委員 |