第三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次を削り、題名の次に次の目次を付する。
目次
第六章 |
裁決の取消しの訴え(第四十四条―第四十六条) |
附則
第一条に見出しとして「(目的)」を付し、同条中「海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその」を「職務上の故意又は過失によつて海難を発生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における審判の手続等を定め、もつて海難の」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。
一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷
第四条に見出しとして「(懲戒)」を付し、同条第二項中「海難審判庁」を「海難審判所」に、「以下」を「第八条及び第二十八条第一項において」に改め、同条第一項及び第三項を削る。
第五条に見出しとして「(懲戒の種類)」を付し、同条第一項中「所為」を「行為」に改め、同項第一号中「以下」を「第四十九条及び第五十一条において」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第四条とする。
第六条に見出しとして「(懲戒免除)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「、第四条第二項に規定する場合において」を削り、「閲歴」を「経歴」に、「徴し」を「より」に改め、同条を第五条とする。
第七条に見出しとして「(裁決の効力)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第六条とする。
第二章の章名中「海難審判庁」を「海難審判所」に改める。
第二章中第八条の前に次の節名及び一条を加える。
第一節 組織
(設置)
第七条 国土交通省に、特別の機関として、海難審判所を置く。
第八条を次のように改める。
(任務)
第八条 海難審判所は、海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲戒を行うための海難の調査及び審判を行うことを任務とする。
第八条の三に見出しとして「(所掌事務)」を付し、同条中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第九条とする。
第十一条に見出しとして「(職権の行使)」を付し、同条中「(高等海難審判庁長官及び海難審判庁審判官をいう。以下同じ。)」を削り、同条を第十三条とする。
第十条に見出しとして「(審判官及び理事官)」を付し、同条第一項を次のように改める。
第十条第二項中「(海難審判庁理事官及び海難審判庁副理事官をいう。以下同じ。)」を削り、「掌る」を「つかさどる」に改め、同項ただし書を削り、同項に項番号を付し、同条第四項中「海難審判庁審判官」を「審判官」に、「政令の定める一定の資格を有する者」を「海難の調査及び審判を行うについて必要な法律及び海事に関する知識経験を有する者として政令で定める者」に、「高等海難審判庁長官」を「国土交通大臣」に改め、同条第五項中「海難審判庁審判官」を「審判官」に改め、同条第三項を削る。
第十条第三項及び第四項に項番号を付し、同条を第十二条とし、同条の前に次の二条を加える。
(海難審判所長)
第十条 海難審判所の長は、海難審判所長とし、審判官をもつて充てる。
(地方海難審判所)
第十一条 海難審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、地方海難審判所を置く。
2 地方海難審判所の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第十六条に見出しとして「(構成)」を付し、同条第一項及び第二項を次のように改める。
海難審判所は、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う。ただし、地方海難審判所においては、一名の審判官で審判を行う。
2 地方海難審判所において、審判官は、事件が一名の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、三名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる。
第十六条第五項中「第一項本文、第三項及び前項の」を「合議体で審判を行う」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十六条第三項に項番号を付し、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国土交通省令への委任)
第十五条 この節に定めるもののほか、海難審判所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第十九条に見出しとして「(事件の管轄)」を付し、同条第一項を次のように改める。
審判に付すべき事件のうち、旅客の死亡を伴う海難その他の国土交通省令で定める重大な海難以外の海難に係るものは、当該海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所(海難の発生した地点が明らかでない場合には、その海難に係る船舶の船籍港を管轄する地方海難審判所)が管轄する。
第十九条第二項中「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に、「申立」を「申立て」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「政令」を「国土交通省令」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十六条とし、同条の前に次の節名を付する。
第二十条に見出しとして「(事件の移送)」を付し、同条第一項中「地方海難審判庁は」を「地方海難審判所は」に、「以て」を「もつて」に、「管轄地方海難審判庁」を「当該事件を管轄する地方海難審判所」に改め、同条第二項中「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「初から」を「初めから」に、「地方海難審判庁」を「地方海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十七条とする。
第二十一条に見出しとして「(管轄の移転)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁」を「海難審判所長」に改め、同条第二項中「高等海難審判庁」を「海難審判所長」に改め、「決定を以て」を削り、同項に項番号を付し、同条を第十八条とする。
第二十三条に見出しとして「(補佐人の選任)」を付し、第三章中同条を第十九条とする。
第二十四条に見出しとして「(補佐人の権限)」を付し、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、同条を第二十条とする。
第二十五条に見出しとして「(補佐人の要件等)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項ただし書中「但し、海難審判庁」を「ただし、海難審判所」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十一条とする。
第二十六条に見出しとして「(海事補佐人の義務)」を付し、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十二条とする。
第二十七条に見出しとして「(海事補佐人に対する監督)」を付し、同条中「高等海難審判庁長官」を「海難審判所長」に改め、同条を第二十三条とする。
第三十条に見出しとして「(理事官による調査)」を付し、同条中「地方海難審判庁の所在地に駐在する」を削り、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第二十五条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
(海難の発生の通報)
第二十四条 国土交通大臣(船員法(昭和二十二年法律第百号)第百三条第一項の規定により国土交通大臣の行うべき事務を日本の領事官が行う場合にあつては、当該領事官)は、同法第十九条の規定により海難について報告があつたとき、又は海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
2 海上保安官、警察官及び市町村長は、海難が発生したことを知つたときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない。
第三十一条に見出しとして「(理事官の義務)」を付し、同条を第二十六条とする。
第三十二条に見出しとして「(調査のための処分)」を付し、同条第一項中「左の各号の」を「次の」に改め、同項第四号中「公務所」を「国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十七条とする。
第三十三条に見出しとして「(審判開始の申立て)」を付し、同条第一項中「事件を審判に付すべきもの」を「海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものである」に、「地方海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「対して、」の下に「その者を受審人とする」を加え、同条第二項中「事実」の下に「及び受審人に係る職務上の故意又は過失の内容」を加え、同項に項番号を付し、同条第三項及び第四項を削り、同条を第二十八条とする。
第三十四条に見出しとして「(通告)」を付し、同条第二項中「、前項の場合においては」を削り、「申立」を「申立て」に改め、同条第一項を削る。
第三十五条に見出しとして「(審判の開始)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「申立に因つて」を「申立てによつて」に改め、第五章中同条を第三十条とする。
第三十六条に見出しとして「(審判の公開)」を付し、同条を第三十一条とする。
第三十七条に見出しとして「(審判長等の権限)」を付し、同条第一項中「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、同条第二項中「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、同項に項番号を付し、同条を第三十二条とする。
第三十八条に見出しとして「(受審人の尋問)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第三十三条とする。
第三十九条に見出しとして「(口頭弁論)」を付し、同条中「受審人があるときは、」を削り、「基いて」を「基づいて」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十四条とする。
第四十条に見出しとして「(証拠の取調べ)」を付し、同条第一項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「申立に因り」を「申立てにより」に改め、同条第二項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「公務所」を「国土交通大臣、運輸安全委員会、気象庁長官、海上保安庁長官その他の関係行政機関」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「勾引」を「勾引」に改め、同項に項番号を付し、同条を第三十五条とする。
第四十条の二に見出しとして「(宣誓)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「取調」を「取調べ」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第三十六条とする。
第四十条の三に見出しとして「(証拠による事実認定)」を付し、同条を第三十七条とする。
第四十条の四に見出しとして「(自由心証主義)」を付し、同条を第三十八条とする。
第四十一条に見出しとして「(審判開始の申立ての棄却)」を付し、同条中「地方海難審判庁」を「海難審判所」に、「左の」を「次の」に、「以て」を「もつて」に、「申立を」を「申立てを」に改め、同条第二号中「申立」を「申立て」に改め、同条第三号中「第七条又は第十九条第二項」を「第六条又は第十六条第二項」に改め、同条を第三十九条とする。
第四十二条の前に見出しとして「(裁決の方式)」を付し、同条中「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同条を第四十条とする。
第四十三条中「原因」を「受審人に係る職務上の故意又は過失の内容」に、「且つ」を「かつ」に、「その事実」を「これらの事実」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十四条に見出しとして「(裁決の告知)」を付し、同条中「言渡」を「言渡し」に改め、同条を第四十二条とする。
第四十五条に見出しとして「(国土交通省令への委任)」を付し、同条中「ものの外」を「もののほか」に改め、「地方海難審判庁の」を削り、同条を第四十三条とする。
第五十三条に見出しとして「(裁決の取消しの訴え)」を付し、同条第一項中「高等海難審判庁の」を削り、「に対する訴」を「の取消しの訴え」に改め、同条第二項中「の訴」を「の訴え」に、「言渡」を「言渡し」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項を削り、第七章中同条を第四十四条とする。
第五十四条に見出しとして「(被告適格)」を付し、同条中「の訴」を「の訴え」に、「高等海難審判庁長官」を「海難審判所長」に改め、同条を第四十五条とする。
第五十六条に見出しとして「(裁決の取消し)」を付し、同条第二項中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「裁決取消」を「裁決の取消し」に、「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同項に項番号を付し、同条を第四十六条とする。
第七章の章名中「海難審判庁の裁決に対する訴」を「裁決の取消しの訴え」に改め、同章を第六章とする。
第五十七条に見出しとして「(裁決の執行時期)」を付し、第八章中同条を第四十七条とする。
第五十八条に見出しとして「(裁決の執行者)」を付し、同条中「高等海難審判庁」を「海難審判所」に改め、「海難審判理事所の理事官が、地方海難審判庁の裁決は、当該地方海難審判庁の所在地に駐在する」を削り、同条を第四十八条とする。
第五十九条に見出しとして「(免許取消しの裁決の執行)」を付し、同条中「以下」を「次条及び第五十一条において」に改め、同条を第四十九条とする。
第六十条に見出しとして「(業務停止の裁決の執行)」を付し、同条を第五十条とする。
第六十一条に見出しとして「(海技免状等の無効の告示)」を付し、同条中「取消」を「取消し」に改め、同条を第五十一条とする。
第六十四条に見出しとして「(証人等の費用)」を付し、同条第二項に項番号を付し、第九章中同条を第五十二条とする。
第六十四条の二に見出しとして「(行政手続法の適用除外)」を付し、同条を第五十三条とする。
第六十四条の三に見出しとして「(行政不服審査法による申立て)」を付し、同条を第五十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国土交通省令への委任)
第五十五条 この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六十五条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「非訟事件手続法により、三千円」を「三十万円」に改め、同条各号中「海難審判庁」を「海難審判所」に改め、同条を第五十六条とし、同条の前に見出しとして「(過料)」を付す。
第六十六条中「第三十七条第二項」を「第三十二条第二項」に改め、「審判長」の下に「又は審判を開始した一名の審判官」を加え、「、非訟事件手続法により」を削り、「千円」を「十万円」に改め、同条を第五十七条とする。