(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条第一項及び第三十四条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日
二 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日
三 第十七条の九第三項の改正規定 平成八年八月一日
(経過措置)
第二条 平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「(平成二年法律第四十六号)」を「(平成七年法律第六十二号)」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第五条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「福祉施設」を「福祉事業」に改め、「第四条の四」の下に「、第十四条の二第一項」を加える。
(裁判官の災害補償に関する法律の一部改正)
第六条 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。