臨時行政改革推進審議会設置法
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和58年5月23日
法令の形式: 法律
臨時行政改革推進審議会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十二号
臨時行政改革推進審議会設置法
(目的及び設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現を推進するため、総理府に、附属機関として、臨時行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、臨時行政調査会(昭和五十六年三月十六日に設置され、昭和五十八年三月十五日に廃止されたものをいう。)の行つた行政改革に関する答申を受けて講ぜられる行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議し、その結果に基づいて内閣総理大臣に意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて答申する。
(意見等の尊重)
第三条 内閣総理大臣は、前条の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第四条 審議会は、委員七人をもつて組織する。
(委員)
第五条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、非常勤とする。
(会長)
第六条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料提出その他の協力等)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第二条第四号の二に規定する法人(次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び特殊法人の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第八条 審議会の調査事務その他の事務を処理させるため、審議会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
(総理府設置法の一部改正)
2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中臨時行政調査会の項を次のように改める。
臨時行政改革推進審議会
臨時行政改革推進審議会設置法(昭和五十八年法律第五十二号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十九号の七を次のように改める。
十九の七 臨時行政改革推進審議会委員
(この法律の失効)
4 この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して三年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 中曽根康弘