特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百九十八号
公布年月日: 昭和25年12月27日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十八号
特別職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第十六号を次のように改める。
十六 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫及び式部官長
同條第十九号から第二十三号までを次のように改める。
十九 首都建設委員会委員
二十 日本学術会議会員
二十一 旧軍港市国有財産処理審議会委員
二十二 漁港審議会委員
二十二の二 商品取引所審議会の会長及び委員
二十三 侍従、女官長、皇太后宮女官長、東宮ふ育官長、女官、皇太后宮女官、東宮ふ育官及び皇子ふ育官
第九條の見出しを「(首都建設委員会委員等の給與)」に改め、同條中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に、「千円」を「千八百五十円」に改める。
第十條の見出しを「(侍従等の給與)」に改める。
第十一條但書を次のように改める。
但し、政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支拂請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第十一條の規定の適用を妨げない。
第十二條第一項中「俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内の額で」を削り、同條第二項中「百分の三十」を「百分の十」に改める。
第十四條第二号中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に改める。
別表を次のように改める。
別表
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六〇、〇〇〇円
国務大臣
四八、〇〇〇円
人事官及び検査官
国立国会図書館長
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
地方財政委員会委員長
全国選挙管理委員会委員長
公益事業委員会委員長
文化財保護委員会委員長
大使
内閣官房長官
四五、〇〇〇円
衆議院及び参議院の事務総長
地方行政調査委員会議議長
外国為替管理委員会委員長
統計委員会委員長
電波監理委員会委員長
証券取引委員会委員長
宮内庁長官
政務次官
四三、〇〇〇円
衆議院及び参議院の法制局長
内閣官房副長官
四〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
全国選挙管理委員会委員
外国為替管理委員会委員
電波監理委員会委員
公益事業委員会委員
証券取引委員会委員
運輸審議会委員
侍従長
公使
地方行政調査委員会議委員
三六、〇〇〇円
中央更生保護委員会委員
文化財保護委員会委員
皇太后宮大夫
三〇、〇〇〇円
東宮大夫
式部官長
秘書官
八号俸
二六、〇〇〇円
七号俸
二四、〇〇〇円
六号俸
二二、〇〇〇円
五号俸
二〇、〇〇〇円
四号俸
一八、〇〇〇円
三号俸
一六、〇〇〇円
二号俸
一四、〇〇〇円
一号俸
一二、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
皇太后宮大夫等の給與に関する政令(昭和二十五年政令第百九十九号)
漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給與に関する政令(昭和二十五年政令第三百五号)
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百九十八号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十六号を次のように改める。
十六 宮内庁長官、侍従長、皇太后宮大夫、東宮大夫及び式部官長
同条第十九号から第二十三号までを次のように改める。
十九 首都建設委員会委員
二十 日本学術会議会員
二十一 旧軍港市国有財産処理審議会委員
二十二 漁港審議会委員
二十二の二 商品取引所審議会の会長及び委員
二十三 侍従、女官長、皇太后宮女官長、東宮ふ育官長、女官、皇太后宮女官、東宮ふ育官及び皇子ふ育官
第九条の見出しを「(首都建設委員会委員等の給与)」に改め、同条中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に、「千円」を「千八百五十円」に改める。
第十条の見出しを「(侍従等の給与)」に改める。
第十一条但書を次のように改める。
但し、政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第十一条の規定の適用を妨げない。
第十二条第一項中「俸給額の百分の十から百分の五十の範囲内の額で」を削り、同条第二項中「百分の三十」を「百分の十」に改める。
第十四条第二号中「全国選出議員選挙管理委員会委員等」を「首都建設委員会委員等」に改める。
別表を次のように改める。
別表
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六〇、〇〇〇円
国務大臣
四八、〇〇〇円
人事官及び検査官
国立国会図書館長
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
地方財政委員会委員長
全国選挙管理委員会委員長
公益事業委員会委員長
文化財保護委員会委員長
大使
内閣官房長官
四五、〇〇〇円
衆議院及び参議院の事務総長
地方行政調査委員会議議長
外国為替管理委員会委員長
統計委員会委員長
電波監理委員会委員長
証券取引委員会委員長
宮内庁長官
政務次官
四三、〇〇〇円
衆議院及び参議院の法制局長
内閣官房副長官
四〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
全国選挙管理委員会委員
外国為替管理委員会委員
電波監理委員会委員
公益事業委員会委員
証券取引委員会委員
運輸審議会委員
侍従長
公使
地方行政調査委員会議委員
三六、〇〇〇円
中央更生保護委員会委員
文化財保護委員会委員
皇太后宮大夫
三〇、〇〇〇円
東宮大夫
式部官長
秘書官
八号俸
二六、〇〇〇円
七号俸
二四、〇〇〇円
六号俸
二二、〇〇〇円
五号俸
二〇、〇〇〇円
四号俸
一八、〇〇〇円
三号俸
一六、〇〇〇円
二号俸
一四、〇〇〇円
一号俸
一二、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 左に掲げる政令は、廃止する。
皇太后宮大夫等の給与に関する政令(昭和二十五年政令第百九十九号)
漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給与に関する政令(昭和二十五年政令第三百五号)
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂