一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年四月二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「週休土曜日(毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに人事院規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎四週間につき二となるように各庁の長が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に改め、「週休土曜日のある週にあつては」及び「、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの六日間」を削り、同条第四項本文中「変更し、」を「変更して」に改め、「ある日に」の下に「割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の二分の一に相当する勤務時間として人事院規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」を加え、同項ただし書を削る。
第十九条の二第一項中「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるもの」に改める。
第二十二条第一項中「三万二千七百円」を「三万五千八百円」に改める。
(行政機関の休日に関する法律の一部改正)
第二条 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「三万二千七百円」を「三万五千八百円」に、「五万八千九百円」を「六万四千五百円」に改める。
第九条中「三万二千七百円」を「三万五千八百円」に改める。
(土地収用法の一部改正)
3 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条第一項中「毎月の第二土曜日及び第四土曜日並びに」を「土曜日及び」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
4 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「二十三日」を「二十一日」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
5 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって俸給が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた前項の規定による改正前の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項(以下「昭和三十四年法律第百六十四号附則」という。)若しくは国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで(以下「昭和四十八年法律第三十号附則」という。)の規定による退職手当の額が、前項の規定による改正後の国家公務員退職手当法第三条から第六条まで又は昭和三十四年法律第百六十四号附則若しくは昭和四十八年法律第三十号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。