特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第148号
公布年月日: 昭和40年12月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員のうち秘書官の給与についても、一般職の職員との均衡を考慮して所要の改定を行うため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和40年12月22日)
(昭和40年12月23日)
(昭和40年12月24日)
(昭和40年12月24日)
参議院
(昭和40年12月25日)
(昭和40年12月27日)
(昭和40年12月27日)
(昭和41年1月18日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百四十八号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三を次のように改める。
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
九五、五〇〇円
七号俸
八六、〇〇〇円
六号俸
七六、五〇〇円
五号俸
六八、〇〇〇円
四号俸
六〇、〇〇〇円
三号俸
五二、五〇〇円
二号俸
四五、〇〇〇円
一号俸
四〇、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に秘書官に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 中村梅吉
厚生大臣 鈴木善幸
農林大臣 坂田英一
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
郵政大臣 郡祐一
労働大臣 小平久雄
建設大臣 瀬戸山三男
自治大臣 永山忠則