特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年十二月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三を次のように改める。
別表第三
官職名 |
俸給月額 |
秘書官 |
八号俸 |
九五、五〇〇円 |
七号俸 |
八六、〇〇〇円 |
六号俸 |
七六、五〇〇円 |
五号俸 |
六八、〇〇〇円 |
四号俸 |
六〇、〇〇〇円 |
三号俸 |
五二、五〇〇円 |
二号俸 |
四五、〇〇〇円 |
一号俸 |
四〇、〇〇〇円 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和四十年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に秘書官に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。