特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和47年11月13日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第百十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び寒冷地手当」に改める。
第三条第二項中「四十八万三千二百円」を「六十五万円」に改める。
第四条第二項中「九千円」を「九千八百円」に、「一万七千三百円」を「一万八千五百円」に改める。
第七条の三中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び寒冷地手当」に改める。
第九条中「九千円」を「九千八百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
九〇〇、〇〇〇円
国務大臣
六五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
五二〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
四四〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
四三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
公害等調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
三八七、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸 五二〇、〇〇〇円
四号俸 四四〇、〇〇〇円
三号俸 四三〇、〇〇〇円
二号俸 三八七、〇〇〇円
一号俸 三三五、〇〇〇円
公使
四号俸 四四〇、〇〇〇円
三号俸 四三〇、〇〇〇円
二号俸 三八七、〇〇〇円
一号俸 三三五、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 一六八、五〇〇円
七号俸 一五三、〇〇〇円
六号俸 一三七、五〇〇円
五号俸 一二三、〇〇〇円
四号俸 一〇九、五〇〇円
三号俸  九七、〇〇〇円
二号俸  八六、五〇〇円
一号俸  七八、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角榮
法務大臣 郡祐一
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 植木庚子郎
文部大臣 稻葉修
厚生大臣 塩見俊二
農林大臣 足立篤郎
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 佐々木秀世
郵政大臣 三池信
労働大臣 田村元
建設大臣 木村武雄
自治大臣 福田一
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年十一月十三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第百十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び寒冷地手当」に改める。
第三条第二項中「四十八万三千二百円」を「六十五万円」に改める。
第四条第二項中「九千円」を「九千八百円」に、「一万七千三百円」を「一万八千五百円」に改める。
第七条の三中「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び寒冷地手当」に改める。
第九条中「九千円」を「九千八百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
九〇〇、〇〇〇円
国務大臣
六五〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
五二〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
四四〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍従長
国家公安委員会委員
四三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
公害等調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央更生保護審査会委員長
式部官長
公害等調整委員会の常勤の委員
三八七、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸 五二〇、〇〇〇円
四号俸 四四〇、〇〇〇円
三号俸 四三〇、〇〇〇円
二号俸 三八七、〇〇〇円
一号俸 三三五、〇〇〇円
公使
四号俸 四四〇、〇〇〇円
三号俸 四三〇、〇〇〇円
二号俸 三八七、〇〇〇円
一号俸 三三五、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸 一六八、五〇〇円
七号俸 一五三、〇〇〇円
六号俸 一三七、五〇〇円
五号俸 一二三、〇〇〇円
四号俸 一〇九、五〇〇円
三号俸  九七、〇〇〇円
二号俸  八六、五〇〇円
一号俸  七八、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 田中角栄
法務大臣 郡祐一
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 植木庚子郎
文部大臣 稲葉修
厚生大臣 塩見俊二
農林大臣 足立篤郎
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 佐々木秀世
郵政大臣 三池信
労働大臣 田村元
建設大臣 木村武雄
自治大臣 福田一