犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中央更生保護審査会は、恩赦申し出や仮出獄取り消し決定への不服申し立ての裁決など、重要な権限を有している。現在、常勤の委員長1名と非常勤委員4名で構成されているが、近年、無期刑仮出獄者や死刑確定者等に関する複雑な恩赦上申事件が増加しており、非常勤委員では十分な調査・審理が困難となっている。そこで、委員のうち2名を常勤とし、調査・審理機能を強化するとともに、委員長事故の際の職務代理を常勤委員が行うこととし、常勤委員の給与を定めるため特別職の職員の給与に関する法律の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月12日)
参議院
(昭和50年2月13日)
衆議院
(昭和50年2月25日)
(昭和50年2月28日)
(昭和50年3月4日)
(昭和50年3月14日)
(昭和50年3月14日)
参議院
(昭和50年3月25日)
(昭和50年3月27日)
(昭和50年3月31日)
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「委員」を「委員のうち二人」に改め、同条第二項中「委員長」を「委員長及び委員」に改め、同条第三項中「委員長」を「委員長及び常勤の委員」に、「行なつて」を「行つて」に改める。
第九条第二項中「委員」を「常勤の委員」に改める。
第十条第五項中「行なう委員」を「行う常勤の委員」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三の二を次のように改める。
十三の三の二 中央更生保護審査会の委員長及び常勤の委員
第一条第二十一号を次のように改める。
二十一 中央更生保護審査会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
に改める。
内閣総理大臣 三木武夫
法務大臣 稲葉修