犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第二十号
犯罪者予防更生法の一部を改正する法律
犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「委員」を「委員のうち二人」に改め、同条第二項中「委員長」を「委員長及び委員」に改め、同条第三項中「委員長」を「委員長及び常勤の委員」に、「行なつて」を「行つて」に改める。
第九条第二項中「委員」を「常勤の委員」に改める。
第十条第五項中「行なう委員」を「行う常勤の委員」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の三の二を次のように改める。
十三の三の二 中央更生保護審査会の委員長及び常勤の委員
第一条第二十一号を次のように改める。
二十一 中央更生保護審査会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
に改める。
内閣総理大臣 三木武夫
法務大臣 稲葉修