文化財保護法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百七十二号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
文化財保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
文化財保護法の一部を改正する法律
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「第十八條第一号、」を削り、同條第三項中「第十八條第八号、」を削る。
第九條に次の一項を加える。
4 委員(委員長である委員を除く。)は、非常勤とする。
第十六條の見出しを「(事務局)」に改め、同條中「事務局を置き、事務局に、その内部組織として総務部及び保存部を置く。」を「事務局を置く。」に改める。
第十七條及び第十八條を次のように改める。
第十七條及び第十八條 削除
第十九條を次のように改める。
(事務局長及び次長)
第十九條 委員会の事務局に事務局長及び次長一人を置く。
2 事務局長は、委員長の指揮監督を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第二十二條第二項の表中
京都国立博物館
京都市
京都国立博物館
京都市
奈良国立博物館
奈良市
に改め、同條第三項を削り、同條第四項中「及びその分館」を削り、同項を同條第三項とする。
第百十六條第二項を削り、同條第三項を同條第二項とし、同條第四項を同條第三項とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(東京国立博物館の分館の職員に関する経過規定)
2 この法律施行の際現に東京国立博物館の分館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務條件をもつて、奈良国立博物館の職員となるものとする。
(大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律の一部改正)
3 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十七年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第七條中の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)(以下「法」という。)第一條の改正規定に関する部分中「同條第二十九号」を「同條第三十号」に、「同條第三十号」を「同條第三十一号」に、「同條第三十一号」を「同條第三十二号」に改める。
第七條中の法第一條の改正規定中「十二 文化財保護委員会の委員長及び委員」を「十二 文化財保護委員会委員長」に改め、同條第二十四号を同條第二十五号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同條第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 文化財保護委員会委員
第七條中の法第九條の改正規定中「第二十七号」を「第二十八号」に改める。
第七條中の法第十條の改正規定中「第二十八号」を「第二十九号」に改める。
第七條中の法第十條の二の改正規定中「第二十九号」を「第三十号」に改める。
第七條中の法第十條の三の改正規定中「第三十号」を「第三十一号」に改める。
第七條中の法第十三條の改正規定中「第三十一号」を「第三十二号」に改める。
第七條中の法別表第一の改正規定中「中央更生保護委員会委員」を
中央更生保護委員会委員
四七、〇〇〇円
文化財保護委員会委員
に改める。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂
文化財保護法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百七十二号
文化財保護法の一部を改正する法律
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第十八条第一号、」を削り、同条第三項中「第十八条第八号、」を削る。
第九条に次の一項を加える。
4 委員(委員長である委員を除く。)は、非常勤とする。
第十六条の見出しを「(事務局)」に改め、同条中「事務局を置き、事務局に、その内部組織として総務部及び保存部を置く。」を「事務局を置く。」に改める。
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条及び第十八条 削除
第十九条を次のように改める。
(事務局長及び次長)
第十九条 委員会の事務局に事務局長及び次長一人を置く。
2 事務局長は、委員長の指揮監督を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第二十二条第二項の表中
京都国立博物館
京都市
京都国立博物館
京都市
奈良国立博物館
奈良市
に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及びその分館」を削り、同項を同条第三項とする。
第百十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(東京国立博物館の分館の職員に関する経過規定)
2 この法律施行の際現に東京国立博物館の分館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、奈良国立博物館の職員となるものとする。
(大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律の一部改正)
3 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和二十七年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第七条中の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)(以下「法」という。)第一条の改正規定に関する部分中「同条第二十九号」を「同条第三十号」に、「同条第三十号」を「同条第三十一号」に、「同条第三十一号」を「同条第三十二号」に改める。
第七条中の法第一条の改正規定中「十二 文化財保護委員会の委員長及び委員」を「十二 文化財保護委員会委員長」に改め、同条第二十四号を同条第二十五号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 文化財保護委員会委員
第七条中の法第九条の改正規定中「第二十七号」を「第二十八号」に改める。
第七条中の法第十条の改正規定中「第二十八号」を「第二十九号」に改める。
第七条中の法第十条の二の改正規定中「第二十九号」を「第三十号」に改める。
第七条中の法第十条の三の改正規定中「第三十号」を「第三十一号」に改める。
第七条中の法第十三条の改正規定中「第三十一号」を「第三十二号」に改める。
第七条中の法別表第一の改正規定中「中央更生保護委員会委員」を
中央更生保護委員会委員
四七、〇〇〇円
文化財保護委員会委員
に改める。
文部大臣 天野貞祐
内閣総理大臣 吉田茂