(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三十一号を第七十五号とし、第三十号を第七十四号とし、同条第二十九号中「第十五号」を「第四十二号」に改め、同号を同条第七十三号とし、同条中第二十四号から第二十八号までを削り、第二十三号を第七十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
第一条中第二十号から第二十二号までを削り、第十九号の十二を第六十号とし、同号の次に次の十号を加える。
六十五 中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
第一条中第十九号の十一を第五十九号とし、第十九号の十を第五十八号とし、第十九号の九を第五十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
五十七 情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員
第一条中第十九号の八を第五十五号とし、第十九号の三から第十九号の七までを削り、第十九号の二の三を第五十四号とし、第十九号の二の二を第五十三号とし、第十九号の二を第五十二号とし、第十八号の二から第十九号までを削り、第十八号を第五十一号とし、第十七号の三を第四十七号とし、同号の次に次の三号を加える。
第一条中第十七号の二を第四十六号とし、第十七号を第四十五号とし、第十六号の二を第四十四号とし、第十六号を第四十三号とし、第十五号を第四十二号とし、第十四号を第三十八号とし、同号の次に次の三号を加える。
第一条中第十三号の六を削り、第十三号の五の六を第三十三号とし、同号の次に次の四号を加える。
第一条第十三号の五の五を同条第三十二号とし、同条第十三号の五の四中「会長及び」を削り、同号を同条第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。
第一条第十三号の五の三中「の委員長及び」を削り、同号を同条第二十九号とし、同条中第十三号の五の二を第二十八号とし、第十三号の三から第十三号の五までを削り、第十三号の二の三を第二十七号とし、同条第十三号の二の二中「委員長及び」を削り、同号を同条第二十六号とし、同条中第十三号の二を第二十五号とし、第十二号から第十三号までを削り、第十一号を第十五号とし、同号の次に次の九号を加える。
第一条中第十号の三を削り、第十号の二を第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
第一条中第九号及び第十号を削り、第八号を第十一号とし、第七号の二を第十号とし、第七号を第九号とし、第六号の二を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の二を第四号とする。
第二条中「第十六号の二」を「第四十四号」に改める。
第三条第二項を次のように改める。
2 第一条第九号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
一 第一条第九号に掲げる特別職の職員 百三十二万八千円
二 第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員 百三十万千円
三 第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員 百三十万千円又は百十四万六千円
第三条第三項中「百六十二万六千円」の下に「、百五十五万七千円」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、総務大臣に協議しなければならない。
一 内閣総理大臣又は各省大臣 第二項の規定により第一条第九号又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。
二 外務大臣 別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。
三 内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁 別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。
第四条第一項中「第一条第九号から第十四号まで」を「第一条第十二号から第四十一号まで」に、「が主たる所得」を「(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当すること」に改める。
第九条中「第一条第十七号から第二十八号まで」を「第一条第四十五号から第七十二号まで」に改める。
第十条中「第一条第二十九号」を「第一条第七十三号」に改める。
第十一条中「第一条第三十号」を「第一条第七十四号」に、「基く」を「基づく」に改める。
第十二条中「第一条第三十一号」を「第一条第七十五号」に改める。
第十五条中「第一条第三十号及び第三十一号」を「第一条第七十四号及び第七十五号」に改める。
附則第三項中「同条第五項中「第一項」を「同条第四項第三号中「別表第三」に改め、「附則第三項」の下に「の規定」を加える。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一(第三条関係)
官職名 |
俸給月額 |
内閣総理大臣 |
二、二二七、〇〇〇円 |
国務大臣 |
一、六二六、〇〇〇円 |
会計検査院長 |
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人事院総裁 |
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内閣法制局長官 |
一、五五七、〇〇〇円 |
内閣官房副長官 |
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副大臣及び副長官 |
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国家公務員倫理審査会の常勤の会長 |
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公正取引委員会委員長 |
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宮内庁長官 |
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検査官(会計検査院長を除く。) |
一、三二八、〇〇〇円 |
人事官(人事院総裁を除く。) |
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内閣危機管理監 |
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大臣政務官及び長官政務官 |
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公害等調整委員会委員長 |
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侍従長 |
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内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
常勤の内閣総理大臣補佐官 |
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国家公務員倫理審査会の常勤の委員 |
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公正取引委員会委員 |
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国家公安委員会委員 |
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式部官長 |
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公害等調整委員会の常勤の委員 |
一、一四六、〇〇〇円 |
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 |
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総合科学技術会議の常勤の議員 |
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原子力委員会委員長 |
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証券取引等監視委員会委員長 |
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公認会計士・監査審査会会長 |
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中央更生保護審査会委員長 |
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宇宙開発委員会委員長 |
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社会保険審査会委員長 |
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航空・鉄道事故調査委員会委員長 |
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東宮大夫 |
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食品安全委員会の常勤の委員 |
一、〇一二、〇〇〇円 |
原子力委員会の常勤の委員 |
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原子力安全委員会の常勤の委員 |
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情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 |
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証券取引等監視委員会委員 |
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公認会計士・監査審査会の常勤の委員 |
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地方財政審議会委員 |
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国地方係争処理委員会の常勤の委員 |
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電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員 |
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中央更生保護審査会の常勤の委員 |
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宇宙開発委員会の常勤の委員 |
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労働保険審査会の常勤の委員 |
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社会保険審査会委員 |
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運輸審議会の常勤の委員 |
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土地鑑定委員会の常勤の委員 |
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航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員 |
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公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 |
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別表第二(第三条関係)
官職名 |
俸給月額 |
大使 |
三号俸 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
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二号俸 |
一、一四六、〇〇〇円 |
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一号俸 |
一、〇一二、〇〇〇円 |
公使 |
三号俸 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
|
二号俸 |
一、一四六、〇〇〇円 |
|
一号俸 |
一、〇一二、〇〇〇円 |
(二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(平成十四年法律第十九号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百三十一万八千円」を「百三十万千円」に、「第十六号」を「第四十三号」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部改正)
第三条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。