(目的及び設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現を推進するため、総理府に、臨時行政改革推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、行政改革に関し臨時行政調査会(昭和五十六年三月十六日に設置され、昭和五十八年三月十五日に廃止されたものをいう。)の行った答申並びに臨時行政改革推進審議会(昭和五十八年六月二十八日に設置され、昭和六十一年六月二十七日に廃止されたもの及び昭和六十二年四月二十日に設置され、平成二年四月十九日に廃止されたものをいう。)の述べた意見及び行った答申を受けて講ぜられる行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る重要事項について調査審議し、その結果に基づいて内閣総理大臣に意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて答申する。
(意見等の尊重)
第三条 内閣総理大臣は、前条の意見又は答申を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(委員)
第五条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第六条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料提出その他の協力等)
第七条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)第四条第十一号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、行政機関及び特殊法人の運営状況を調査し、又は委員にこれを調査させることができる。
3 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(政令への委任)
第八条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。