日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和27年6月10日
法令の形式: 法律
日本国との平和條約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十四号
日本国との平和條約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
(国家公務員法の一部改正)
第一條 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項第十六号及び第十七号を次のように改める。
十六及び十七 削除
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二條 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
第十一條を次のように改める。
第十一條 削除
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三條 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第一條第四号を削り、同條第三号を次のように改める。
三 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者
(国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部改正)
第四條 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第四條を削る。
(政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部改正)
第五條 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則但書中「同法第十一條」を「同法第十一條(第一号を除く。)」に改める。
(旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の規定の読替)
第六條 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第十一條第二号中「公共事業費」とあるのは、「公共事業に関する経費で命令で定めるもの」と読み替えるものとする。
(連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正)
第七條 連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
題名中「連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者」を「駐留軍労務者」に改め、本則第一項中「連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者及び公共事業費又は米国対日見返資金」を「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者及び公共事業に関する経費で大蔵大臣が指定するもの」に改める。
(駐留軍労務者の身分)
第八條 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約(以下「條約」という。)に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するもの(以下「駐留軍労務者」という。)は、国家公務員でない。
2 駐留軍労務者は、国家公務員法第二條第六項に規定する勤務者と解してはならない。
(駐留軍労務者の勤務條件)
第九條 駐留軍労務者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2 駐留軍労務者の給与その他の勤務條件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給与その他の勤務條件を考慮して、調達庁長官が定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第六條の規定及び第七條(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、條約の効力発生の日から適用する。
2 駐留軍労務者の給与その他の勤務條件については、調達庁長官が第九條第二項の規定により定めるまでの間は、同項の規定にかかわらず、條約の効力発生の日において定められている連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者(以下「連合国軍労務者」という。)の給与その他の勤務條件の例による。
3 連合国軍労務者であつて、條約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、第九條第二項及び前項の規定にかかわらず、その者が條約の効力発生の日から三十日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)附則第四項の規定を適用して計算した額とその額に対し條約の効力発生の日の翌日から退職の日までの日数に応じ一年につき五分の割合を乗じて得た額との合計額の退職手当を支給する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 吉武恵市
日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年六月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十四号
日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号及び第十七号を次のように改める。
十六及び十七 削除
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十四号を次のように改める。
二十四 削除
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号を削り、同条第三号を次のように改める。
三 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者
(国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律の一部改正)
第四条 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
(政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部改正)
第五条 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則但書中「同法第十一条」を「同法第十一条(第一号を除く。)」に改める。
(旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律の規定の読替)
第六条 政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の規定によりなおその効力を有する旧政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十一号)第十一条第二号中「公共事業費」とあるのは、「公共事業に関する経費で命令で定めるもの」と読み替えるものとする。
(連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の一部改正)
第七条 連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
題名中「連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者」を「駐留軍労務者」に改め、本則第一項中「連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者及び公共事業費又は米国対日見返資金」を「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者及び公共事業に関する経費で大蔵大臣が指定するもの」に改める。
(駐留軍労務者の身分)
第八条 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者で国が雇用するもの(以下「駐留軍労務者」という。)は、国家公務員でない。
2 駐留軍労務者は、国家公務員法第二条第六項に規定する勤務者と解してはならない。
(駐留軍労務者の勤務条件)
第九条 駐留軍労務者の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならない。
2 駐留軍労務者の給与その他の勤務条件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給与その他の勤務条件を考慮して、調達庁長官が定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。
2 駐留軍労務者の給与その他の勤務条件については、調達庁長官が第九条第二項の規定により定めるまでの間は、同項の規定にかかわらず、条約の効力発生の日において定められている連合国軍の需要に応じ連合国軍のために労務に服する者(以下「連合国軍労務者」という。)の給与その他の勤務条件の例による。
3 連合国軍労務者であつて、条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものが退職した場合においては、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対しては、第九条第二項及び前項の規定にかかわらず、その者が条約の効力発生の日から三十日前に解雇の予告を受け、且つ、その日において解雇されたものとみなして、国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)附則第四項の規定を適用して計算した額とその額に対し条約の効力発生の日の翌日から退職の日までの日数に応じ一年につき五分の割合を乗じて得た額との合計額の退職手当を支給する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
労働大臣 吉武恵市