2 宮内庁長官(以下「長官」という。)の任免は、天皇が認証する。
3 長官は、宮内庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、皇宮警察の事務につき、警察庁長官に対して所要の措置を求めることができる。
第三条 宮内庁に、宮内庁次長一人及び宮内庁長官秘書官一人を置く。
2 宮内庁次長は、長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督する。
3 宮内庁長官秘書官は、長官の命を受け、機密の事務をつかさどる。
3 侍従長は、側近に奉仕し、命を受け、侍従職の事務を掌理する。
4 侍従次長は、命を受け、侍従長を助け、侍従職の事務を整理する。
2 東宮大夫は、命を受け、東宮職の事務を掌理する。
2 式部官長は、命を受け、式部職の事務を掌理する。
第七条 宮内庁に、附属機関として正倉院事務所を置く。
2 正倉院事務所は、正倉院宝庫及び正倉院宝物を管理する機関とする。
第八条 宮内庁に、附属機関として下総御料牧場を置く。
2 下総御料牧場は、宮内庁の管理する牧畜及びその附帯事業を行う機関とする。
第九条 宮内庁に、地方支分部局として京都事務所を置く。
2 京都事務所は、長官の定めるところにより、宮内庁の所掌事務の一部を分掌する。
第十条 正倉院事務所、下総御料牧場及び京都事務所の組織の細目は、長官が定める。