(法制局長官)
第二條 法制局の長は、法制局長官とし、内閣が任命する。
2 長官は、法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する。
(内部部局)
第四條 法制局の事務を分掌させるため、法制局に左の三部及び長官総務室を置く。
2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、政令で定める。
(職員)
第五條 法制局に法制局次長一人及び法制局参事官、法制局事務官その他所要の職員を置く。
3 参事官は、命を受け、第三條各号に掲げる事務をつかさどる。
(定員)
第六條 長官及び次長を除く外、法制局に置かれる職員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)の定員は、五十九人とする。
(主任の大臣)
第七條 法制局に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(実施細則)
第八條 この法律の施行に関し必要な細則は、政令で定める。