第一条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改める。
第一条第一項中「関する書類」の下に「(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第一条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
(公認会計士の使命)
第一条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(公認会計士の職責)
第一条の二 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第四条第七号中「登録の取消し、」を削り、同号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「三年」を「五年」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 この法律若しくは証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条若しくは第百九十八条の規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十四条の罪、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十八条の罪、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十九条の罪若しくは資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十七条の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの
第十条、第十五条及び第十五条の二中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改める。
第十六条の二第一項中「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改め、同条第三項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「第二十一条各号の一に」を「第二十一条第一項各号のいずれかに」に改め、同条第四項中「第十九条、第十九条の二、第二十条」を「第十八条の二から第二十条まで」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める。
第十八条の二を次のように改める。
(登録拒否の事由)
第十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士又は会計士補の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二 心身の故障により公認会計士若しくは会計士補の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士若しくは会計士補の信用を害するおそれがある者
第二十一条の二の次に次の一条を加える。
(登録抹消の制限)
第二十一条の三 日本公認会計士協会は、公認会計士、会計士補又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号又は第十六条の二第三項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士、会計士補又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。
第二十四条の次に次の三条を加える。
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第二十四条の二 公認会計士は、当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、次の各号のいずれかに該当する者(以下「大会社等」という。)から第二条第二項の業務(内閣府令で定めるものに限る。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。
一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない株式会社(資本の額、最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額その他の事項を勘案して政令で定める者を除く。)
二 証券取引法第百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない者(政令で定める者を除く。)
三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
六 前各号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
第二十四条の三 公認会計士は、大会社等の七会計期間(営業年度、事業年度その他これらに準ずる期間をいう。以下同じ。)の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務(第二条第一項の業務、監査法人の行う同項の業務にその社員として関与すること及びこれらに準ずる業務として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第三十四条の十一の三において同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行つてはならない。ただし、当該公認会計士(監査法人の社員である者を除く。)が当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の会計期間に係る当該大会社等の財務書類について監査関連業務を行うことにつき、内閣府令で定めるやむを得ない事情があると認められる場合において、内閣府令で定めるところにより、会計期間ごとに内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
第二十四条の四 公認会計士は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、他の公認会計士若しくは監査法人と共同し、又は他の公認会計士を補助者として使用して行わなければならない。ただし、他の公認会計士若しくは監査法人と共同せず、又は他の公認会計士を補助者として使用しないことにつき内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第二十五条第二項中「内容」の下に「その他の内閣府令で定める事項」を加える。
第二十八条を次のように改める。
(研修)
第二十八条 公認会計士は、内閣府令で定めるところにより、日本公認会計士協会が行う資質の向上を図るための研修を受けるものとする。
第四章中第二十八条の次に次の二条を加える。
(公認会計士の就職の制限)
第二十八条の二 公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。
(使用人等に対する監督義務)
第二十八条の三 公認会計士は、第二条第一項又は第二項の業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、当該業務を適正に遂行するよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。
第二十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「一年」を「二年」に改める。
第三十条第一項及び第二項中「一年」を「二年」に改める。
第三十一条中「又は会計士補がこの法律又はこの法律に基く」を「若しくは会計士補がこの法律若しくはこの法律に基づく」に改め、「とき」の下に「、又は公認会計士が第三十四条の二の規定による指示に従わないとき」を加える。
第三十二条第四項中「一年」を「二年」に改め、同条第五項中「公認会計士審査会」を「公認会計士・監査審査会」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、懲戒の処分が第四十一条の二の規定による勧告に基づくものである場合は、公認会計士・監査審査会の意見を聴くことを要しないものとする。
第三十四条の二を次のように改める。
(指示)
第三十四条の二 内閣総理大臣は、公認会計士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、当該公認会計士に対し、必要な指示をすることができる。
第三十四条の二の次に次の章名及び一条を加える。
第五章の二 監査法人
(設立等)
第三十四条の二の二 公認会計士(外国公認会計士を含む。以下この章及び第六章の二において同じ。)は、この章の定めるところにより、監査法人を設立することができる。
第三十四条の四を次のように改める。
(社員の資格)
第三十四条の四 監査法人の社員は、公認会計士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第三十四条の二十一の規定により監査法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第三十四条の七第一項中「共同して定款を定め、内閣府令で定める手続に従い、その設立につき内閣総理大臣の認可を受けなければならない」を「五人以上共同して定款を定めなければならない」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十七条の規定は、監査法人の定款について準用する。
第三十四条の九の次に次の一条を加える。
(成立の届出)
第三十四条の九の二 監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十四条の十を次のように改める。
(定款の変更)
第三十四条の十 監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十四条の十の次に次の四条を加える。
(業務の執行)
第三十四条の十の二 監査法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
(法人の代表)
第三十四条の十の三 監査法人の社員は、各自監査法人を代表する。
2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
(指定社員)
第三十四条の十の四 監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員を指定することができる。
2 前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
3 指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが監査法人を代表する。
4 監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び次条において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
5 被監査会社等は、その受けようとする証明について、監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
6 指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
(社員の責任)
第三十四条の十の五 監査法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
2 監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。次項及び第六項において同じ。)において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監査法人の債務をその監査法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定証明に関し被監査会社等に生じた債権に基づく監査法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、監査法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定証明に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。監査法人を脱退した後も同様とする。
7 商法第九十三条の規定は、監査法人の社員の脱退について準用する。ただし、同条第一項及び第二項の規定は、第四項の場合において、指定証明に関し被監査会社等に対して負担することとなつた監査法人の債務については、準用しない。
第三十四条の十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「行なつては」を「行つては」に改め、同項第二号中「前号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 監査法人の社員のうちに会社その他の者と第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する者がある場合における当該会社その他の者の財務書類
三 会社その他の者の財務書類について監査法人の行う第二条第一項の業務にその社員として関与した者が、当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間(以下この号において「関与社員会計期間」という。)内に当該会社その他の者の役員又はこれに準ずる者となつた場合における当該関与社員会計期間に係る当該会社その他の者の財務書類
第三十四条の十一第二項中「前項第二号」を「前項第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(大会社等に係る業務の制限の特例)
第三十四条の十一の二 第二十四条の二の規定は、監査法人が大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合について準用する。この場合において、第二十四条の二中「当該公認会計士、その配偶者又は当該公認会計士若しくはその配偶者」とあるのは、「当該監査法人又は当該監査法人」と読み替えるものとする。
第三十四条の十一の三 監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続する会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
第三十四条の十三を次のように改める。
(業務管理体制の整備)
第三十四条の十三 監査法人は、業務を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
第三十四条の十四の次に次の二条を加える。
(関与社員の就職の制限)
第三十四条の十四の二 第二十八条の二の規定は、監査法人が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合における当該業務を執行した社員について準用する。
(公認会計士の義務の規定の準用)
第三十四条の十四の三 第二十八条の三の規定は、監査法人について準用する。
第三十四条の十五に次のただし書を加える。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第三十四条の十八第一項に次の一号を加える。
六 第三十四条の二十一第二項の規定による解散の命令
第三十四条の十八第二項を次のように改める。
2 監査法人は、前項の規定による場合のほか、社員が四人以下になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
第三十四条の十八第三項中「清算人は、第一項第一号に掲げる理由により監査法人が解散した場合には、遅滞なく」を「監査法人は、第一項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に」に改める。
第三十四条の十九第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の二項を加える。
3 監査法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した監査法人にあつては、登記簿の謄本及び定款の写し)を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 合併後存続する監査法人又は合併により設立された監査法人は、当該合併により消滅した監査法人の権利義務(当該監査法人が行うその業務に関し、行政庁の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第三十四条の二十一の見出しを「(虚偽又は不当の証明等についての処分等)」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に、「あわせて行なう」を「併せて行う」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定による処分の手続に付された監査法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
第三十四条の二十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「二年」に、「設立の認可を取り消す」を「解散を命ずる」に改め、同項に次の一号を加える。
第三十四条の二十一第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
内閣総理大臣は、監査法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は監査法人の行う第二条第一項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるときは、当該監査法人に対し、必要な指示をすることができる。
第三十四条の二十二第一項中「第百三十六条から第百三十七条まで」を「第百二十六条第一項、第百三十四条から第百三十五条ノ五まで、第百三十五条ノ八、第百三十六条ノ二、第百三十七条」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「、第百三十五条」を「から第百三十六条まで、第百三十八条」に、「、「公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号」と」を「「公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号若ハ第六号又ハ第二項」と、商法第百四十五条第一項中「第八十条」とあるのは「公認会計士法第三十四条の十の五」と」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第百三条」を「、第百四条から第百六条まで及び第百九条から第百十一条まで」に改め、後段を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第九十三条」を「第九十二条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第七十六条から第八十三条まで」を「第七十七条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十三条まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商法第三十二条から第三十三条ノ二まで、第三十五条及び第三十六条の規定は監査法人の帳簿その他の資料について、同法第五十八条及び第五十九条の規定は監査法人について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
「第六章 公認会計士審査会」を「第六章 公認会計士・監査審査会」に改める。
第三十五条を次のように改める。
(設置)
第三十五条 金融庁に、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公認会計士、会計士補及び外国公認会計士に対する懲戒処分並びに監査法人に対する処分に関する事項を調査審議すること。
二 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人の第二条第一項の業務並びに日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告すること。
四 前三号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(職権の行使)
第三十五条の二 審査会の会長及び委員は、独立してその職権を行う。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
(組織)
第三十六条 審査会は、会長及び委員九人以内をもつて組織する。
2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち一人は、常勤とすることができる。
(会長)
第三十七条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第三十七条の次に次の六条を加える。
(会長及び委員の任命)
第三十七条の二 会長及び委員は、公認会計士に関する事項について理解と識見とを有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 会長又は委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、会長又は委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその会長又は委員を罷免しなければならない。
(会長及び委員の任期)
第三十七条の三 会長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長及び委員の任期が満了したときは、当該会長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長及び委員の身分保障)
第三十七条の四 会長及び委員は、審査会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他会長若しくは委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
(会長及び委員の罷免)
第三十七条の五 内閣総理大臣は、会長又は委員が前条に該当する場合は、その会長又は委員を罷免しなければならない。
(会長及び委員の服務等)
第三十七条の六 会長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 会長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 会長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
(会長及び委員の給与)
第三十七条の七 会長及び委員の給与は、別に法律で定める。
第三十八条第一項中「公認会計士審査会」を「審査会」に改め、同条第二項中「公認会計士審査会」を「審査会」に、「終つた」を「終わつた」に改め、同条に次の一項を加える。
第四十条第一項及び第二項中「公認会計士審査会」を「審査会」に改める。
第四十一条を次のように改める。
(事務局)
第四十一条 審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(勧告)
第四十一条の二 審査会は、第四十九条の四第二項の規定に基づき第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、必要があると認めるときは、その結果に基づき、公認会計士、外国公認会計士若しくは監査法人の第二条第一項の業務又は日本公認会計士協会の事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分その他の措置について内閣総理大臣に勧告することができる。
第四十二条中「第四十条」を「前条」に、「公認会計士審査会」を「審査会」に改める。
第四十四条第一項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 会員の第二条第一項の業務の状況の調査に関する規定
第四十六条の九の次に次の一条を加える。
(監査又は証明の業務の調査)
第四十六条の九の二 協会は、会員の第二条第一項の業務の状況の調査を行うものとする。
2 協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。
第四十六条の十一の次に次の一条を加える。
(貸借対照表等)
第四十六条の十一の二 協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第四十六条の十二の次に次の一条を加える。
(監督上の命令)
第四十六条の十二の二 内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会の会則その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は会員が法令等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該会員に対し法令等を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該会則その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、協会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その事務の方法の変更を命じ、又は会則その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
第四十六条の十三の見出し中「及び役員の解任」を削り、同条中「又は役員の行為」を削り、「総会の決議の取消し又は役員の解任」を「その決議の取消し」に改める。
第四十九条の三の見出しを「(報告及び検査)」に改め、同条中「第二条第一項又は第二項の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは」を「公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項又は第二項の業務に関し」に改め、同条に次の三項を加える。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二条第一項の業務に関し、当該職員に公認会計士、会計士補、外国公認会計士又は監査法人の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十九条の四第二項中「前項」を「第一項」に改め、「権限」の下に「(前項の規定により審査会に委任されたものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、第四十六条の九の二第二項の規定による報告の受理に関する事務並びに第四十六条の十二第一項並びに前条第一項及び第二項の規定による権限(第四十六条の九の二第二項の報告に関して行われるものに限る。)を審査会に委任する。
第四十九条の四に次の一項を加える。
4 審査会は、政令で定めるところにより、公認会計士試験の実施に関する事務の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第七章中第四十九条の四の次に次の二条を加える。
(内閣府令への委任)
第四十九条の五 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(経過措置)
第四十九条の六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十条中「一に」を「いずれかに」に、「一年以下の懲役又は百万円」を「二年以下の懲役又は二百万円」に改める。
第五十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第四十九条の三」を「第四十九条の三第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十三条第二項中「第五十四条第二号又は第三号」を「第五十四条第三号又は第四号」に改める。
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「以下第二号」を「第三号」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第二十八条の二又は第三十四条の十四の二の規定に違反したもの
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「第三十四条の二十一第二項」を「第三十四条の二十一第三項」に改める。
第五十五条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「第三十四条の二十二第六項」を「第三十四条の二十二第七項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第三十四条の二十二第五項」を「第三十四条の二十二第六項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 定款又は第三十四条の二十二第二項において準用する商法第三十二条第一項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。