鉄道敷設法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十七号
公布年月日: 昭和28年8月1日
法令の形式: 法律
鉄道敷設法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百四十七号
鉄道敷設法等の一部を改正する法律
第一条 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「経済安定本部副長官」を「経済審議庁次長」に改める。
第七条第一項但書を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
前項ノ規定ニカカハラス前条第二項第一号又ハ第二号ニ掲クル者ニ付任命セラレタル委員ハ衆議院議員又ハ参議院議員タルノ地位ヲ失ヒタルトキハ委員タルノ地位ヲ失フ
委員ハ再任サルルコトヲ得
第七条第三項の次に次の一項を加える。
任命委員ハ国会ノ閉会(衆議院ノ解散ノ場合ヲ含ム)中ニ於テ委員タルノ地位ヲ失ヒタルトキハ其ノ後最初ノ国会カ開カルル迄引続キソノ職務ヲ行フ但シ第二項ノ規定ニ依リ委員タルノ地位ヲ失ヒタルトキハ此ノ限リニ在ラス
別表第二号の次に次の一号を加える。
二ノ二 青森県三厩附近ヨリ渡島国福島附近ニ至ル鉄道
別表第二十一号の次に次の一号を加える。
二十一ノ二 宮城県槻木附近ヨリ丸森ニ至ル鉄道
別表第五十四号の次に次の一号を加える。
五十四ノ二 群馬県長野原ヨリ嬬恋附近ニ至ル鉄道
別表第七十九号の次に次の一号を加える。
七十九ノ二 京都府宮津ヨリ河守ニ至ル鉄道
別表第八十六号の次に次の一号を加える。
八十六ノ二 兵庫県須磨附近ヨリ淡路国岩屋附近ニ至ル鉄道及福良ヨリ徳島県鳴門附近ニ至ル鉄道
別表第九十号の次に次の一号を加える。
九十ノ二 岡山県総社附近ヨリ広島県神辺ニ至ル鉄道
別表第百五号ノ二の次に次の一号を加える。
百五ノ三 高知県窪川附近ヨリ中村ニ至ル鉄道
別表第百十号ノ二の次に次の一号を加える。
百十ノ三 福岡県油須原ヨリ上山田ヲ経テ漆生附近ニ至ル鉄道
別表第百十四号ノ二の次に次の一号を加える。
百十四ノ三 長崎県志佐附近ヨリ吉井ニ至ル鉄道
別表第百三十号の次に次の一号を加える。
百三十ノ二 後志国黒松内ヨリ岩内附近ニ至ル鉄道
別表第百三十七号の次に次の一号を加える。
百三十七ノ二 石狩国深川附近ヨリ芦別ニ至ル鉄道
別表第百四十四号の次に次の一号を加える。
百四十四ノ二 天塩国美深ヨリ北見国枝幸ニ至ル鉄道
別表第百四十七号の次に次の一号を加える。
百四十七ノ二 釧路国白糠ヨリ十勝国足寄ニ至ル鉄道
第二条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六ノ二 鉄道建設審議会委員
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 小笠原三九郎
運輸大臣 石井光次郎