総理府設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
総理府設置法等の一部を改正する法律
(総理府設置法の一部改正)
第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中訴願制度調査会、固定資産評価制度調査会、農林漁業基本問題調査会、公営競技調査会及び町名地番制度審議会の項を削り、同表税制調査会の項目的の欄中「重要事項」を「基本的事項」に改め、同表中臨時行政調査会の項の次に次のように加える。
港湾労働等対策審議会
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて港湾労働その他港湾関係問題に関する重要事項を調査審議すること。
交通基本問題調査会
内閣総理大臣の諮問に応じて総合的な陸上交通施策に関する基本的事項を調査審議すること。
補助金等合理化審議会
内閣総理大臣の諮問に応じて、国及び地方財政全般の見地から、補助金、負担金、交付金等国の地方公共団体に対する財源の交付に関する諸制度の合理化問題を調査審議すること。
輸出会議
輸出(海運、航空及び観光に関する貿易外の受取を伴う役務の提供を含む。以下この項において同じ。)に係る施策、輸出の目標その他輸出に関する重要事項のうち、関係行政機関相互の連絡調整を必要とするものについて調査審議すること。
第二十三条中「三千四百八十人」を「四千二十九人」に改める。
附則第四項を次のように改める。
4 第十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、産業災害防止対策審議会、港湾労働等対策審議会、交通基本問題調査会及び補助金等合理化審議会は、昭和三十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第二十三条に規定する定員四千二十九人のうち百二十五人は、昭和三十八年三月三十一日までのものとする。
(青少年問題協議会設置法の一部改正)
第二条 青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第九条中「都道府県」の下に「及び市青少年問題協議会を置く地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」を、「当該都道府県青少年問題協議会」の下に「及び市青少年問題協議会」を加える。
(同和対策審議会設置法の一部改正)
第三条 同和対策審議会設置法(昭和三十五年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二年」を「四年」に改める。
(宮内庁法の一部改正)
第四条 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の表中「一、○八三人」を「一、一八一人」に、「一、一〇五人」を「一、二〇三人」に改める。
(内閣法の一部改正)
第五条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「七十人」を「七十一人」に改める。
(法制局設置法の一部改正)
第六条 法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
内閣法制局設置法
「法制局」を「内閣法制局」に改める。
第二条第一項中「法制局長官」を「内閣法制局長官」に改める。
第四条第一項中「三部」を「四部」に、「第三部」を
第三部
第四部
に改める。
第五条第一項中「法制局次長一人及び法制局参事官、法制局事務官」を「内閣法制次長一人及び内閣法制局参事官、内閣法制局事務官」に改める。
第六条中「六十五人」を「六十九人」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
2 改正後の総理府設置法第二十三条、宮内庁法第十一条及び内閣法第十六条の規定並びに附則第四項の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
(経過規定)
3 改正後の総理府設置法第十五条第一項の規定により置かれる税制調査会は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日以降新たに設置されるものとする。
4 法制局の定員は、法制局設置法第六条の規定にかかわらず、昭和三十七年六月三十日までの間は、長官及び次長を除くほか、六十六人とする。
5 第六条の規定の施行前における法制局及びその職員は、改正後の内閣法制局設置法の規定に基づく相当の機関及びその職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(国家公務員法等の一部改正)
6 次に掲げる規定中「法制局長官」を「内閣法制局長官」に改める。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第五号
二 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第四号の三及び別表第一
三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条第十一号
7 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項、第三条の二及び附則第五条中「法制局参事官」の下に「、内閣法制局参事官」を加える。
8 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部法制局図書館の項を次のように改める。
国立国会図書館支部内閣法制局図書館
内閣法制局
9 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「法務研修所」を「法務総合研究所」に、「法制局参事官」を「内閣法制局参事官」に改める。
10 改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、第六条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。
11 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項第一号を次のように改める。
一 内閣法制次長
内閣総理大臣 池田勇人