内閣府設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 平成26年5月1日
法令の形式: 法律
内閣府設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十六年五月一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第三十一号
内閣府設置法の一部を改正する法律
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。
第四条第一項中第六号の二を第六号の三とし、第六号の次に次の一号を加える。
六の二 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
第四条第三項第七号を次のように改める。
七 科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
第四条第三項中第七号の六を第七号の八とし、第七号の二から第七号の五までを二号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の二号を加える。
七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
第四条第三項第十五号中「第七号の六」を「第七号の八」に改める。
第十八条第一項中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。
第三章第三節第二款第三目の目名を次のように改める。
第三目 総合科学技術・イノベーション会議
第二十六条第一項中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改め、同項第四号中「及び第二号」を「並びに第二号及び前号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。
第二十六条第二項中「第六号」を「第六号の二」に、「及び同項第二号」を「並びに同項第二号及び第四号」に改め、同条第四項中「及び同項第二号」を「並びに同項第二号及び第四号」に改める。
第三十一条第一項中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
附則第二条の二第一項中「第三項第七号の六」を「第三項第七号の八」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に内閣府設置法第二十九条第一項第六号に掲げる議員である者の任期については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「総合科学技術会議」を「総合科学技術・イノベーション会議」に改める。
一 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第十七号及び第五十一号並びに別表第一
二 科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第三項
三 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第四条第三項
四 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第五条の三及び第五条の四
(文部科学省設置法の一部改正)
第五条 文部科学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号及び第四十六号中「関すること」の下に「(内閣府の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四十七号を次のように改める。
四十七 削除
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
総務大臣 新藤義孝
文部科学大臣 下村博文