特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第102号
公布年月日: 平成18年11月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別職の職員の給与について、一般職の職員の例に倣い、広域異動手当を新設することを目的としている。

参照した発言:
第165回国会 衆議院 総務委員会 第3号

審議経過

第165回国会

衆議院
(平成18年10月31日)
(平成18年11月2日)
(平成18年11月2日)
参議院
(平成18年11月7日)
(平成18年11月9日)
(平成18年11月10日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十一月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百二号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「秘書官にあつては俸給、地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
第七条の三中「地域手当」の下に「、広域異動手当」を加える。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
総務大臣 菅義偉
内閣総理大臣 安倍晋三