特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和60年12月21日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十八号
特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「九十六万九千円」を「百二万五千円」に改め、同条第三項中「百十九万円」を「百二十五万八千円」に、「六十二万三千円」を「六十五万九千円」に改める。
第四条第二項中「二万三千五百円」を「二万四千八百円」に、「四万千四百円」を「四万四千二百円」に改める。
第七条の二中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める。
第九条中「二万三千五百円」を「二万四千八百円」に改める。
附則第三項中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に、「百分の九」を「百分の十」に、「百分の八」を「百分の九」に改める。
附則に次の一項を加える。
4 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者についての第三条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「又はその差額の二倍若しくは三倍に相当する額を加えた額」とあるのは、「若しくはその差額の二倍若しくは三倍に相当する額を加えた額又はその差額の三倍に相当する額を超え八倍に相当する額を超えない範囲内の額を加えた額」とする。
別表第一の俸給月額の欄中「一、六三二、〇〇〇円」を「一、七二五、〇〇〇円」に、「一、一九〇、〇〇〇円」を「一、二五八、〇〇〇円」に、「一、一三七、〇〇〇円」を「一、二〇二、〇〇〇円」に、「九六九、〇〇〇円」を「一、〇二五、〇〇〇円」に、「九五九、〇〇〇円」を「一、〇一五、〇〇〇円」に、「九四九、〇〇〇円」を「一、〇〇四、〇〇〇円」に、「八四一、〇〇〇円」を「八九〇、〇〇〇円」に改める。
別表第二の俸給月額の欄中「一、一三七、〇〇〇円」を「一、二〇二、〇〇〇円」に、「九五九、〇〇〇円」を「一、〇一五、〇〇〇円」に、「九四九、〇〇〇円」を「一、〇〇四、〇〇〇円」に、「八四一、〇〇〇円」を「八九〇、〇〇〇円」に、「七四八、〇〇〇円」を「七九一、〇〇〇円」に改める。
別表第三の俸給月額の欄中「三八三、九〇〇円」を「四〇三、九〇〇円」に、「三五一、四〇〇円」を「三七〇、〇〇〇円」に、「三一八、二〇〇円」を「三三五、一〇〇円」に、「二八五、一〇〇円」を「三〇〇、二〇〇円」に、「二五五、〇〇〇円」を「二六八、五〇〇円」に、「二二七、五〇〇円」を「二三九、六〇〇円」に、「二〇五、五〇〇円」を「二一六、四〇〇円」に「一八八、五〇〇円」を「一九八、五〇〇円」に改める。
(国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条中「九十五万九千円」を「百一万五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七条の二の改正規定及び附則第三項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 中曽根康弘