航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十四号
公布年月日: 平成13年4月25日
法令の形式: 法律
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年四月二十五日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三十四号
航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律
(航空事故調査委員会設置法の一部改正)
第一条 航空事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
航空・鉄道事故調査委員会設置法
第一条中「航空事故の原因」を「航空事故及び鉄道事故の原因」に、「行なわせる」を「行わせるとともに、これらの事故の兆候について必要な調査を行わせる」に、「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に、「航空事故の防止」を「航空事故及び鉄道事故の防止」に改める。
第二条中「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条の二 この法律において「航空事故」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故をいう。
2 この法律において「航空事故の兆候」とは、機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めた事態その他航空法第七十六条の二の国土交通省令で定める事態をいう。
3 この法律において「航空事故等」とは、航空事故及び航空事故の兆候をいう。
4 この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
5 この法律において「鉄道事故の兆候」とは、鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。
6 この法律において「鉄道事故等」とは、鉄道事故及び鉄道事故の兆候をいう。
第三条第一号を次のように改める。
一 航空事故の原因を究明するための調査を行うこと。
第三条第四号中「前三号」を「前各号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「航空事故」の下に「及び鉄道事故」を加え、同号を同条第六号とし、同条第二号中「航空事故調査」を「前各号の調査」に改め、「、航空事故」の下に「及び鉄道事故」を加え、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 航空事故の兆候について航空事故を防止する観点から必要な調査を行うこと。
三 鉄道事故の原因を究明するための調査を行うこと。
四 鉄道事故の兆候について鉄道事故を防止する観点から必要な調査を行うこと。
第五条第一項中「四人」を「九人」に改め、同条第二項中「二人」を「四人」に改める。
第六条第四項第四号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 鉄道事業者若しくは軌道経営者若しくは鉄道若しくは軌道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
第九条第二項中「二人」を「四人」に改める。
第十三条第一項中「航空事故の」を「航空事故等又は鉄道事故等(以下「事故等」という。)の」に、「当該航空事故」を「当該事故等」に、「航空事故調査」を「調査(以下「事故等調査」という。)」に改め、同条第二項中「航空事故調査」を「事故等調査」に改める。
第十四条第二項中「航空事故調査官」を「事故調査官」に改める。
第十五条の見出しを「(事故等調査)」に改め、同条第一項中「航空事故調査を行なう」を「第三条第一号及び第二号に規定する調査を行う」に改め、同条第二項中「航空事故調査を行なう」を「事故等調査を行う」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「航空事故の」を「航空事故等の」に、「「関係者」」を「「航空事故等関係者」」に改め、同項第六号中「航空事故」を「事故等」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「航空機その他の航空事故に関係のある物件」を「関係物件」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「航空機その他の航空事故に関係のある物件」を「関係物件」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「航空事故」を「事故等」に改め、「航空機」の下に「、鉄道施設」を、「物件」の下に「(以下「関係物件」という。)」を加え、「関係者」を「航空事故等関係者若しくは鉄道事故等関係者(以下「関係者」という。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 鉄道事業者、軌道経営者、列車又は車両に乗務していた者、鉄道事故に際し人命の救助に当たつた者その他の鉄道事故等の関係者(以下「鉄道事故等関係者」という。)から報告を徴すること。
第十五条第三項中「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同条第四項中「第二項第二号」を「第二項第三号」に改める。
第十六条(見出しを含む。)中「航空事故」を「事故等」に改め、同条中「第二項」の下に「若しくは第七十六条の二若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二」を加える。
第十七条第一項中「航空事故調査を行なう」を「事故等調査を行う」に、「航空事故について」を「事故等について」に改め、同条第二項中「航空事故」を「事故等」に、「第十五条第二項第二号」を「第十五条第二項第三号」に改め、同条第三項中「航空事故が」を「事故等が」に、「当該航空事故」を「当該事故等」に、「航空事故調査」を「事故等調査」に改める。
第十八条中「航空事故調査」を「事故等調査」に改める。
第十九条第一項中「航空事故調査」を「事故等調査」に、「当該航空事故」を「当該事故等」に改め、同条第二項中「航空事故調査」を「事故等調査」に、「当該航空事故」を「当該事故等」に改め、同条第三項中「航空事故」を「航空事故等又は旅客を運送する鉄道事業若しくは軌道事業の用に供する鉄道若しくは軌道において発生した鉄道事故等」に改める。
第二十条第一項中「航空事故調査」を「事故等調査」に、「当該航空事故」を「当該事故等」に改め、同条第三項中「航空事故調査」を「事故等調査」に改め、「においても、」の下に「事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる等の事由により」を加える。
第二十一条第一項中「航空事故調査」を「事故等調査」に改め、「に基づき、航空事故」の下に「又は鉄道事故」を加える。
第二十二条中「航空事故」の下に「又は鉄道事故」を加える。
第二十五条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十五条第二項第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、同条第二号中「第十五条第二項第二号」を「第十五条第二項第三号」に改め、同条第三号中「第十五条第二項第三号」を「第十五条第二項第四号」に改め、同条第四号中「第十五条第二項第四号」を「第十五条第二項第五号」に改め、同条第五号中「第十五条第二項第五号」を「第十五条第二項第六号」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第二条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「重大な事故」を「列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十九条の二 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三十八条中「、第十九条」を「から第十九条の二まで」に、「第四号から第六号まで」を「第五号から第七号まで」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第三条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十五号中「及び運転事故」を削り、同号の次に次の一号を加える。
七十五の二 鉄道、軌道及び索道に関する事故の原因を究明するための調査並びにこれらの事故の兆候についての必要な調査に関すること。
第四条第百十一号中「航空機に関する事故の」を「航空事故の原因を究明するための調査及び航空事故の兆候についての必要な」に改める。
第六条第二項の表航空事故調査委員会の項名称の欄中「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に改め、同項法律の欄中「航空事故調査委員会設置法」を「航空・鉄道事故調査委員会設置法」に改める。
第十六条に次の一項を加える。
2 委員のうち二人は、非常勤とする。
第十七条第一項中「により選任する」を「によって常勤の委員のうちからこれを定める」に改め、同条第三項中「代理する」の下に「常勤の」を加える。
第十八条第四項及び第二十一条第三項中「委員」を「常勤の委員」に改める。
第三十五条第一項中「第七十三号」の下に「から第七十五号まで、第七十五号の二(航空・鉄道事故調査委員会の所掌に属するものを除く。)、第七十六号」を加える。
第三十八条第一項中「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に、「航空事故調査に」を「航空・鉄道事故調査委員会設置法第三条第一号及び第二号に規定する調査に」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(任命のために必要な行為)
第二条 この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員については、航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第一項に規定する委員の任命のために必要な行為は、前条の規定にかかわらず、この法律の施行前においても行うことができる。
(委員の任命手続の特例)
第三条 航空・鉄道事故調査委員会設置法第六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行に伴い新たに任命されることとなる航空・鉄道事故調査委員会の委員の任命について準用する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の六中「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に改め、同条第十四号を次のように改める。
十四 運輸審議会の常勤の委員
第一条第二十四号中「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二十四の二 運輸審議会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「航空事故調査委員会委員長」を「航空・鉄道事故調査委員会委員長」に、「航空事故調査委員会の」を「航空・鉄道事故調査委員会の」に、「運輸審議会委員」を「運輸審議会の常勤の委員」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第五条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第百七条第七項中「航空事故調査委員会設置法」を「航空・鉄道事故調査委員会設置法」に、「発生した航空事故」を「発生した同法第二条の二第三項の航空事故等」に、「航空機が」を「航空機と」に、「航空機と衝突し、又は接触したことにより」を「航空機との間に」に改め、同条第八項中「航空事故に」を「航空事故等に」に、「航空事故調査委員会」を「航空・鉄道事故調査委員会」に改める。
内閣総理大臣 森喜朗
総務大臣 片山虎之助
国土交通大臣 林寛子