特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和46年12月15日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十二号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「八千三百円」を「九千円」に、「一万六千四百円」を「一万七千三百円」に改める。
第七条の二に次のただし書を加える。
ただし、同法第十九条の三第二項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第九条中「八千三百円」を「九千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六六六、五〇〇円
国務大臣
四八三、二〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
四五〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四二〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
四一〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
待従長
国家公安委員会委員
四〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央公害審査委員会委員長
式部官長
土地調整委員会委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
三六〇、〇〇〇円
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
中央公害審査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
四五〇、〇〇〇円
四号俸
四一〇、〇〇〇円
三号俸
四〇〇、〇〇〇円
二号俸
三六〇、〇〇〇円
一号俸
三一〇、〇〇〇円
公使
四号俸
四一〇、〇〇〇円
三号俸
四〇〇、〇〇〇円
二号俸
三六〇、〇〇〇円
一号俸
三一〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
一五四、五〇〇円
七号俸
一四〇、〇〇〇円
六号俸
一二五、五〇〇円
五号俸
一一二、〇〇〇円
四号俸
九九、五〇〇円
三号俸
八八、〇〇〇円
二号俸
七八、〇〇〇円
一号俸
七〇、五〇〇円
(沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「三十九万円」を「四十一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号。以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第十二号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎
外務大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
文部大臣 高見三郎
厚生大臣 齋藤昇
農林大臣臨時代理 国務大臣 山中貞則
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 廣瀬正雄
労働大臣 原健三郎
建設大臣 西村英一
自治大臣 渡海元三郎
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年十二月十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十二号
特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「八千三百円」を「九千円」に、「一万六千四百円」を「一万七千三百円」に改める。
第七条の二に次のただし書を加える。
ただし、同法第十九条の三第二項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。
第九条中「八千三百円」を「九千円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六六六、五〇〇円
国務大臣
四八三、二〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
四五〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四二〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
四一〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
待従長
国家公安委員会委員
四〇〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央公害審査委員会委員長
式部官長
土地調整委員会委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
三六〇、〇〇〇円
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
中央公害審査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
四五〇、〇〇〇円
四号俸
四一〇、〇〇〇円
三号俸
四〇〇、〇〇〇円
二号俸
三六〇、〇〇〇円
一号俸
三一〇、〇〇〇円
公使
四号俸
四一〇、〇〇〇円
三号俸
四〇〇、〇〇〇円
二号俸
三六〇、〇〇〇円
一号俸
三一〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
一五四、五〇〇円
七号俸
一四〇、〇〇〇円
六号俸
一二五、五〇〇円
五号俸
一一二、〇〇〇円
四号俸
九九、五〇〇円
三号俸
八八、〇〇〇円
二号俸
七八、〇〇〇円
一号俸
七〇、五〇〇円
(沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部改正)
第二条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「三十九万円」を「四十一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号。以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。
3 この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第十二号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 前尾繁三郎
外務大臣 福田赳夫
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 田中角栄
文部大臣 高見三郎
厚生大臣 斎藤昇
農林大臣臨時代理 国務大臣 山中貞則
通商産業大臣 田中角栄
運輸大臣 丹羽喬四郎
郵政大臣 広瀬正雄
労働大臣 原健三郎
建設大臣 西村英一
自治大臣 渡海元三郎