特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第127号
公布年月日: 平成13年11月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定に合わせて所要の改正を行うものである。具体的には、秘書官に対して、当分の間、一般職の職員の例により特例一時金を支給することとする。

参照した発言:
第153回国会 衆議院 総務委員会 第3号

審議経過

第153回国会

衆議院
(平成13年11月1日)
(平成13年11月6日)
(平成13年11月8日)
参議院
(平成13年11月8日)
(平成13年11月20日)
(平成13年11月21日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百二十七号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
5 秘書官には、当分の間、特例一時金を支給する。
6 秘書官に特例一時金が支給される間、第二条及び第七条の三中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当、特例一時金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎