特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年十一月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
6 秘書官に特例一時金が支給される間、第二条及び第七条の三中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当、特例一時金」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。