第二条 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等 |
第三節 |
再生可能エネルギー発電事業計画の認定等(第九条―第十五条) |
第五節 |
電力・ガス取引監視等委員会(第二十一条―第二十七条) |
第三章 |
電気事業者における費用負担の調整(第二十八条―第三十八条) |
第二節 |
費用負担調整機関(第五十五条―第六十六条) |
第五章 |
調達価格等算定委員会(第六十七条―第七十三条) |
附則
第二条第一項中「第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者、同項第九号」を「第二条第一項第九号」に、「第五条第一項において」を「以下」に、「同法第二十七条の十九第一項」を「同項第十三号」に、「登録特定送配電事業者」を「特定送配電事業者(以下単に「特定送配電事業者」という。)」に改め、同条第四項第五号中「第六条第三項及び第八項」を「第九条第四項及び第六項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 この法律において「特定契約」とは、第九条第三項の認定(第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)と電気事業者が締結する契約であって、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)に係る次条第一項に規定する調達期間を超えない範囲内の期間(当該認定発電設備に係る再生可能エネルギー電気が既に他の者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、当該認定事業者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る同項に規定する調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。
第三条の見出しを削り、同条第一項中「次条第一項」を「第十六条第一項」に改め、「規模」の下に「(以下「再生可能エネルギー発電設備の区分等」という。)のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のもの」を加え、同条第九項中「第五項から第七項まで」を「第七項から第九項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四項中「第十六条」を「第三十六条」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「とし、」の下に「第十二項の価格目標及び」を加え、「第六条第一項の認定に係る発電(同条第四項の規定による変更の認定又は同条第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。同条第六項において同じ。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下「認定発電設備」という。)」を「認定事業者が認定発電設備」に、「者(以下「特定供給者」という。)が」を「場合に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。
3 前項の規定により調達価格等を定めた再生可能エネルギー発電設備の区分等については、その定められた年度において、第一項の規定は適用しない。
第三条に次の三項を加える。
12 経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき再生可能エネルギー電気の価格の水準に関する目標(次項及び第十四項において「価格目標」という。)を定めなければならない。
13 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気をめぐる情勢の変化その他の情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、調達価格等算定委員会の意見を聴いて、価格目標を変更することができる。
14 経済産業大臣は、前二項の規定により価格目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四十八条中「第四十五条又は第四十六条」を「第八十四条又は第八十五条」に改め、同条を第八十七条とする。
第四十七条中「その違反行為をした」の下に「指定入札機関又は」を加え、同条第一号中「第二十三条」を「第四十四条又は第五十九条」に改め、「受けないで」の下に「入札業務又は」を加え、同条第二号中「第二十五条」を「第四十五条又は第六十一条」に改め、同条第三号中「第四十条第三項」を「第七十六条第三項若しくは第四項」に、「同項」を「同条第三項若しくは第四項」に改め、同条を第八十六条とする。
第四十六条第三号中「第四十条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第十五条」を「第三十五条第一項又は第二項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十二条第三項」を「第十八条第一項又は第三十二条第三項若しくは第四項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
第四十五条中「第四条第四項又は第五条第四項の規定による命令に違反した者」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した者
二 第十八条第二項の規定に違反して再生可能エネルギー電気を供給した者
第四十五条を第八十四条とし、同条の前に次の一条を加える。
第八十三条 第五十条第二項の規定による入札業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定入札機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条中「第二十六条又は第三十三条第九項」を「第四十六条第一項、第六十二条又は第六十九条第九項」に改め、同条を第八十二条とし、第七章中同条の前に次の二条を加える。
第八十条 国の職員が、第七条第二項の規定による入札の実施に関し、その職務に反し、当該入札に参加しようとする者に談合を唆すこと、当該入札に参加しようとする者に当該入札に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第八十一条 偽計又は威力を用いて、第七条第二項の規定による入札の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第七条第二項の規定による入札につき、公正な価額を害し、又は不正な利益を得る目的で談合した者も、前項と同様とする。
第六章中第四十三条を第七十九条とし、第四十二条を第七十八条とし、第四十一条を第七十七条とする。
第四十条第一項中「電気事業者、一般送配電事業者等若しくは認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給し、若しくは供給しようとする者」を「一般送配電事業者、特定送配電事業者、認定事業者、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者」に改め、同条第二項中「第十七条」を「第三十七条」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定入札機関に対し、入札業務の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定入札機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第三十九条第二項中「電気工作物」の下に「(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)」を加え、同条第三項中「一般送配電事業者等」を「電気事業者」に、「再生可能エネルギー電気を電気事業者に供給する者が自ら発電した再生可能エネルギー電気の供給を行うに当たり、又は電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達をするに当たり、これらの者から託送供給等(電気事業法第十八条第一項に規定する託送供給等をいう。以下この項において同じ。)について説明」を「自ら維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電する再生可能エネルギー電気を供給しようとする者から当該再生可能エネルギー発電設備と当該電気事業者が自ら維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続すること」に、「当該託送供給等」を「当該接続に必要な費用」に、「再生可能エネルギー電気に係る託送供給等」を「再生可能エネルギー発電設備の接続」に改め、同条を第七十五条とする。
第三十八条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者」に改め、同条を第七十四条とし、第五章中第三十七条を第七十三条とし、第三十一条から第三十六条までを三十六条ずつ繰り下げ、第四章中第三十条を第六十六条とする。
第二十九条第一項中「第十九条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同項第三号中「第二十条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第三項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に、「第十九条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条を第六十五条とし、第二十八条を第六十四条とする。
第二十七条の見出しを「(役員の解任命令)」に改め、同条中「第二十条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条を第六十三条とし、第二十六条を第六十二条とし、第二十一条から第二十五条までを三十六条ずつ繰り下げる。
第二十条第二項第三号中「電気事業者」を「一般送配電事業者、特定送配電事業者、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者」に改め、同条を第五十六条とする。
第十九条第一項第四号中「第二十九条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同条第二項第一号中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第五十五条とし、第四章中同条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 指定入札機関
(指定)
第三十九条 第七条第十項の指定(以下この節において「指定」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、入札業務を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、指定をしたときは、入札業務を行わないものとする。
(欠格条項)
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一 第五十条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 第四十八条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
(指定の基準)
第四十一条 経済産業大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 職員、入札業務の実施の方法その他の事項についての入札業務の実施に関する計画が、入札業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の入札業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 入札業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって入札業務が不公正になるおそれがないものであること。
(入札業務規程)
第四十二条 指定入札機関は、入札業務に関する規程(以下「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、指定入札機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(区分経理)
第四十三条 指定入札機関は、入札業務以外の業務を行っている場合には、当該業務に係る経理と入札業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十四条 指定入札機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、入札業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(帳簿)
第四十五条 指定入札機関は、帳簿を備え、入札業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(秘密保持義務等)
第四十六条 指定入札機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、入札業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 入札業務に従事する指定入札機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員の選任及び解任)
第四十七条 指定入札機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員の解任命令)
第四十八条 経済産業大臣は、指定入札機関の役員が、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反したとき、第四十二条第一項の認可を受けた入札業務規程に違反する行為をしたとき、又は入札業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定入札機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(適合命令等)
第四十九条 経済産業大臣は、指定入札機関が第四十一条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)に適合しなくなったと認めるときは、指定入札機関に対し、同条各号に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定入札機関に対し、入札業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第五十条 経済産業大臣は、指定入札機関が第四十一条第三号に適合しなくなったときは、指定を取り消さなければならない。
2 経済産業大臣は、指定入札機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて入札業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二 第四十二条第一項の認可を受けた入札業務規程によらないで入札業務を行ったとき。
三 第四十二条第三項、第四十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
(経済産業大臣による入札業務の実施等)
第五十一条 経済産業大臣は、指定入札機関が第四十四条の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定入札機関に対し入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定入札機関が天災その他の事由により入札業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、入札業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により入札業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定入札機関が第四十四条の許可を受けて入札業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は前条の規定により経済産業大臣が指定入札機関の指定を取り消す場合における入札業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第五十二条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
三 第五十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により入札業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第一項の規定により、経済産業大臣が入札業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた入札業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(指定入札機関がした処分等に係る審査請求)
第五十三条 指定入札機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定入札機関の上級行政庁とみなす。
(規定の適用等)
第五十四条 指定入札機関が入札業務を行う場合における第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第九項までの規定の適用については、第六条並びに第七条第一項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定中「経済産業大臣」とあり、及び同条第九項中「国」とあるのは、「指定入札機関」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第七条第九項の規定により指定入札機関に納められた手数料は、指定入札機関の収入とする。
第十八条中「第八条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、第三章中同条を第三十八条とする。
第十七条第一項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に、「第四十条第二項」を「第七十六条第二項」に改め、同条第三項第一号中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第三十七条とする。
第十六条中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第三十六条とする。
第十五条中「、電気の使用者に供給した電気の量」を削り、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
小売電気事業者等は、経済産業省令で定めるところにより、電気の使用者に供給した電気の量その他の経済産業省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
第十四条第一項、第三項及び第四項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第三十四条とする。
第十三条第一項中「第十一条第一項」を「第三十一条第一項」に、「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条第二項中「第十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「電気事業者」とあるのは、「次条第一項に規定する小売電気事業者等」と読み替えるものとする。
第十二条第一項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に、「次項及び第十六条第二項において」を「以下」に、「第十七条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第十六条の」を「第三十六条の」に改め、同条第二項中「電気事業者が」を「小売電気事業者等が」に改め、同条第三項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に、「特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量、第十七条第一項」を「小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量に関する事項、第三十七条第一項」に、「第十六条」を「第三十六条」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、納付金の額及び納付金単価を算定するための資料として、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十一条第一項中「第十九条第二項」を「第五十五条第二項」に、「電気事業者」を「小売電気事業者等(小売電気事業者、一般送配電事業者及び登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「小売電気事業者等」に改め、同条を第三十一条とする。
第十条第一項中「第八条第一項」を「第二十八条第一項」に改め、同条を第三十条とする。
第九条中「特定契約ごとの」を削り、「に掲げる額を」を「から第四号までに掲げる額の合計額を」に改め、「の合計額」を削り、同条第一号中「調達した」を「調達する」に改め、「いう」の下に「。第三十二条第四項及び第三十五条第二項において同じ」を、「額」の下に「の合計額」を加え、同条第二号中「基づき」の下に「調達する」を加え、「の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー電気の」を「を使用した」に、「の発電」を「を自ら発電し、又は調達するとしたならばその発電」に改め、同条に次の二号を加える。
三 当該電気事業者が特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
四 当該電気事業者が再生可能エネルギー電気卸供給を行うことにより得られる収入の額として経済産業省令で定める方法により算定した額
第八条第一項中「第十九条第一項」を「第五十五条第一項」に、「が電気の使用者に供給する電気の量に占める」を「における」に、「基づき調達する」を「基づく」に、「量の割合」を「調達」に改め、「の不均衡」及び「(第十四条第一項の規定による督促を受け、同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しない電気事業者を除く。次条、第十条第一項、第十六条及び第十八条において同じ。)」を削り、同条第二項中「第十一条第一項」を「第三十一条第一項」に、「第十八条」を「第三十八条」に改め、同条を第二十八条とする。
第四条第一項中「特定供給者から」を「自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から」に改め、「(当該特定供給者に係る認定発電設備に係る調達期間を超えない範囲内の期間(当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者に供給されていた場合その他の経済産業省令で定める場合にあっては、経済産業省令で定める期間)にわたり、特定供給者が電気事業者に対し再生可能エネルギー電気を供給することを約し、電気事業者が当該認定発電設備に係る調達価格により再生可能エネルギー電気を調達することを約する契約をいう。以下同じ。)」を削り、第二章中同条を第十六条とし、同条の次に次の四条及び一節を加える。
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)
第十七条 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号及び第二十九条第三号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、又は使用すべきことを命ずることができる。
(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第十九条 一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は発電量調整供給(同条第一項第七号に規定する発電量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)
第二十条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
(意見の聴取)
第二十一条 経済産業大臣は、第十七条第二項、第十八条第三項若しくは第十九条第三項の規定による命令又は第十八条第二項ただし書の規定による承認をしようとする場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下この節において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(勧告)
第二十二条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業者に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、次条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を経済産業大臣に報告するものとする。
3 委員会は、前項の規定による報告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該報告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
第二十三条 委員会は、第二十六条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
2 委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(建議)
第二十四条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項に関し、必要があると認めるときは、電力の適正な取引の確保を図るため講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
2 委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
第二十五条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
第二十六条 経済産業大臣は、電気事業者に対する第七十六条第一項の規定による権限(第十七条第二項、第十八条第三項又は第十九条第三項の規定に関するものに限る。)を委員会に委任する。ただし、報告を命ずる権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、電気事業者に対する第七十六条第一項の規定による権限(第十八条第二項ただし書の規定に関するものに限る。)を委員会に委任することができる。
3 委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について経済産業大臣に報告するものとする。
4 委員会は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により委任された権限を経済産業局長に委任することができる。
5 前項の規定により経済産業局長に委任された権限に係る事務に関しては、委員会が経済産業局長を指揮監督する。
(委員会に対する審査請求)
第二十七条 委員会が前条第一項又は第二項の規定により委任された第七十六条第一項の規定により行う報告の命令(前条第四項の規定により経済産業局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、委員会に対してのみ行うことができる。
第三条の次に次の二節及び節名を加える。
第二節 入札の実施等
(入札を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等の指定)
第四条 経済産業大臣は、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第三項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認めるときは、次条から第八条までの規定による手続を実施する再生可能エネルギー発電設備の区分等を指定することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。
5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。
(入札実施指針)
第五条 経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする再生可能エネルギー発電設備の区分等における入札の実施に関する指針(以下「入札実施指針」という。)を定めなければならない。
2 入札実施指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備の区分等
二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量(第七条第三項及び第五項において「入札量」という。)
四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項
五 供給価格の額の上限額(第五項及び第七条第三項において「供給価格上限額」という。)
七 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る調達期間
八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限
九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項
3 経済産業大臣は、入札実施指針を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。
4 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
5 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち供給価格上限額については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。
(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)
第六条 入札実施指針において定められた再生可能エネルギー発電設備の区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(入札の実施)
第七条 経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。
3 経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める入札量の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。
4 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。
5 前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。
6 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。
7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。
8 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。
9 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
10 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定入札機関」という。)に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせることができる。
(入札の落札者における調達価格等)
第八条 経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格等を定め、これを告示しなければならない。
2 第三条第十項及び第十一項の規定は、前項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第三条第七項」と読み替えるものとする。
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)
第九条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項第四号ロにおいて同じ。)の氏名
四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項
3 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ この法律又は電気事業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ 法人であって、その役員のうちにイに該当する者があるもの
五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした再生可能エネルギー発電設備の区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。
イ 申請が第五条第二項第八号に掲げる期限までに行われたものであること。
ロ 第六条の規定により提出された再生可能エネルギー発電事業計画について経済産業省令で定める重要な事項の変更がないこと。
ハ 申請者が第七条第七項の規定による通知を受けた者であること。
4 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。
5 経済産業大臣は、第三項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。
6 経済産業大臣は、第三項第一号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)
第十条 認定事業者は、前条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 前条第三項(第五号イ及びハを除く。)から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。
5 前条第五項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。
(事業の廃止の届出)
第十一条 認定事業者は、第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項若しくは第三項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(指導及び助言)
第十二条 経済産業大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(改善命令)
第十三条 経済産業大臣は、認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(認定の失効)
第十四条 第九条第三項の認定(第十条第一項の変更の認定を含む。次条において同じ。)は、認定事業者が認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、その効力を失う。
(認定の取消し)
第十五条 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第三項の認定を取り消すことができる。
一 認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。
二 認定計画が第九条第三項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。
三 認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。
附則第二条の前の見出し及び同条から附則第九条までを削る。
附則第十条第一項中「東日本大震災」の下に「(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)」を加え、「(平成十四年法律第七十一号)」を削り、同条第二項中「第十六条」を「第三十六条」に改め、同条第四項中「第十八条」を「第三十八条」に改め、同条を附則第二条とし、附則第十一条を附則第三条とする。
附則第十二条中「附則第十一条」を「附則第三条」に改め、同条を附則第四条とし、附則第十三条から第十六条までを八条ずつ繰り上げる。