(給料)
第一条 国会議員の秘書は、給料として月額二万三千百円を受ける。
(滞在雑費)
第二条 国会議員の秘書は、国会開会中(参議院の緊急集会の場合を含む。)に限り、日額二百円の定額によつて滞在雑費を受ける。
(期末手当)
第三条 国会議員の秘書で六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定するものが受けるべき給料の月額に、同項の期日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき期末手当の額については、次に掲げる割合に百分の二百三十を乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。
(勤勉手当)
第四条 国会議員の秘書で六月十五日及び十二月十五日に在職する者は、次の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。
2 勤勉手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、次に掲げる割合に百分の二百を乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。
(在職日の特例)
第五条 六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ在職したものとみなし、前二条の期末手当及び勤勉手当を受ける。
(細則)
第六条 この法律に定めるものを除くほか、国会議員の秘書の給料等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。