第十九条の二 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十八条の規定による院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開審査会を置く。
会計検査院情報公開審査会は、委員三人をもつて組織する。
第十九条の三 委員は、優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、院長が任命する。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、院長は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、院長は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
院長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第十九条の四 前条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十九条の五 前三条に定めるもののほか、会計検査院情報公開審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会計検査院規則で定める。