行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴い、関係法律24件について必要な規定の整備等を行うものである。主な内容は、会計検査院に会計検査院情報公開審査会を設置し、その組織や委員等に関する規定を整備すること、情報公開法または情報公開条例により行政機関の長等が著作物等を公衆に提供・提示する場合の著作者等の権利の取り扱いについて規定を整備すること、登記簿や特許原簿、訴訟関係書類等の謄本・抄本の交付・閲覧について独自の手続が定められているものは情報公開法の適用を除外すること、その他関係規定の整備を行うことである。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 本会議 第33号
会計検査院関係(第一条) |
総理府関係(第二条・第三条) |
法務省関係(第四条―第十条) |
文部省関係(第十一条) |
農林水産省関係(第十二条・第十三条) |
通商産業省関係(第十四条―第二十条) |
運輸省関係(第二十一条―第二十三条) |
建設省関係(第二十四条) |
事務総局 |
会計検査院情報公開審査会 |
会計検査院関係(第一条) |
総理府関係(第二条・第三条) |
法務省関係(第四条―第十条) |
文部省関係(第十一条) |
農林水産省関係(第十二条・第十三条) |
通商産業省関係(第十四条―第二十条) |
運輸省関係(第二十一条―第二十三条) |
建設省関係(第二十四条) |
事務総局 |
会計検査院情報公開審査会 |