特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和38年7月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公正取引委員会委員長の職務と責任の重要性を考慮し、その給与を改定する必要があるため、俸給月額を現行の14万円から18万円に引き上げることとし、昭和38年4月1日から実施しようとするものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第14号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年3月29日)
参議院
(昭和38年3月29日)
(昭和38年5月14日)
衆議院
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月4日)
参議院
(昭和38年6月13日)
(昭和38年6月20日)
(昭和38年6月24日)
(昭和38年7月6日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
国務大臣
会計検査院長
一九〇、〇〇〇円
人事院総裁
国務大臣
会計検査院長
一九〇、〇〇〇円
人事院総裁
公正取引委員会委員長
一八〇、〇〇〇円
に、
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
を「国家公安委員会委員」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に公正取引委員会委員長に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄