外務省設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十一号
公布年月日: 昭和29年3月24日
法令の形式: 法律
外務省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第十一号
外務省設置法等の一部を改正する法律
目次
第一条 外務省設置法の一部改正
第二条 在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正
第三条 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
第四条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正
附則
(外務省設置法の一部改正)
第一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 職員(第二十九条・第三十条)」を
第五章
職員(第二十九条・第三十条)
第六章
名誉総領事及び名誉領事(第三十一条)
に改める。
第二十二条第二項中「、領事館分館、名誉総領事館及び名誉領事館」を「及び領事館分館並びに国際連合日本政府代表部」に改める。
第二十四条第一項中「在外公館」の下に「(国際連合日本政府代表部を除く。以下本条中同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
4 国際連合日本政府代表部は、アメリカ合衆国ニュー・ヨークに置く。
第二十五条第二項を次のように改める。
2 大使館、公使館、総領事館及び領事館の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事及び領事とし、国際連合日本政府代表部の長は、特命全権大使とする。
第三十条の次に次の一章を加える。
第六章 名誉総領事及び名誉領事
第三十一条 外務大臣は、外務省の所掌事務を遂行するため必要と認めるときは、名誉総領事又は名誉領事を任命し、これを所要の地に置くことができる。
2 名誉総領事及び名誉領事の職務その他に関し必要な事項は、外務大臣の定めるところによる。
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第二条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「在外公館」の下に「(国際連合日本政府代表部を除く。)」を加える。
表中
在中華民国日本国大使館
台湾 台北
在中華民国日本国大使館
台湾 台北
在エジプト日本国大使館
エジプト カイロ
に改め、
在エジプト日本国公使館
エジプト カイロ
を削り、
在ルクセンブルグ日本国公使館
ルクセンブルグ ルクセンブルグ
在ルクセンブルグ日本国公使館
ルクセンブルグ ルクセンブルグ
在ホンデユラス日本国公使館
ホンデュラス テグシガルパ
在エル・サルヴアドル日本国公使館
エル・サルヴァドル サン・サルヴァドル
在コロンビア日本国公使館
コロンビア ボゴタ
在アフガニスタン日本国公使館
アフガニスタン カブール
在イラク日本国公使館
イラク バグダッド
在シリア日本国公使館
シリア ダマスカス
在レバノン日本国公使館
レバノン ベイルート
に、
在プレトリア日本国総領事館
南アフリカ連邦 プレトリア
在プレトリア日本国総領事館
南アフリカ連邦 プレトリア
在シドニー日本国総領事館
オーストラリア シドニー
在ハンブルグ日本国総領事館
ドイツ ハンブルグ
に、
在ラゴス日本国領事館
英領ナイジェリア ラゴス
在ラゴス日本国領事館
英領ナイジェリア ラゴス
在トロント日本国領事館
カナダ トロント
在メダン日本国領事館
インドネシア メダン
在レオポルドヴイル日本国領事館
ベルギー領コンゴー レオポルドヴィル
に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二を次のように改める。
別表第二
官職名
俸給月額
大使
四号俸
八八、〇〇〇円
三号俸
八二、〇〇〇円
二号俸
七八、〇〇〇円
一号俸
七二、〇〇〇円
公使
四号俸
八二、〇〇〇円
三号俸
七八、〇〇〇円
二号俸
七二、〇〇〇円
一号俸
六六、〇〇〇円
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第四条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
中華民国
一四、五〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
中華民国
一四、五〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
中華民国
一四、五〇〇
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
エジプト
一四、〇〇〇
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
に改め、公使館の項中
エジプト
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
を削り、
ルクセンブルグ
一二、二〇〇
一〇、六七〇
八、五四〇
七、四七〇
六、四〇〇
五、六〇〇
四、八〇〇
四、〇〇〇
三、四七〇
二、九三〇
二、六七〇
二、四三〇
二、一八〇
ルクセンブルグ
一二、二〇〇
一〇、六七〇
八、五四〇
七、四七〇
六、四〇〇
五、六〇〇
四、八〇〇
四、〇〇〇
三、四七〇
二、九三〇
二、六七〇
二、四三〇
二、一八〇
ホンデュラス
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
エル・サルヴァドル
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
コロンビア
一二、二〇〇
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
アフガニスタン
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
イラク
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
シリア
一二、二〇〇
一〇、六七〇
八、五四〇
七、四七〇
六、四〇〇
五、六〇〇
四、八〇〇
四、〇〇〇
三、四七〇
二、九三〇
二、六七〇
二、四三〇
二、一八〇
レバノン
一二、二〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
に改め、総領事館の項中
プレトリア
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
プレトリア
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
シドニー
九、二四〇
七、三九〇
六、四七〇
五、五四〇
四、八五〇
四、一六〇
三、四七〇
三、〇〇〇
二、五四〇
二、三一〇
二、一〇〇
一、八九〇
ハンブルグ
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
に改め、領事館の項中
ラゴス
八、四七〇
六、七八〇
五、九三〇
五、〇八〇
四、四五〇
三、八一〇
三、一八〇
二、七五〇
二、三三〇
二、一二〇
一、九三〇
一、七三〇
ラゴス
八、四七〇
六、七八〇
五、九三〇
五、〇八〇
四、四五〇
三、八一〇
三、一八〇
二、七五〇
二、三三〇
二、一二〇
一、九三〇
一、七三〇
トロント
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
メダン
一〇、四五〇
八、三六〇
七、三二〇
六、二七〇
五、四九〇
四、七〇〇
三、九二〇
三、四〇〇
二、八七〇
二、六一〇
二、三八〇
二、一四〇
レオポルドヴイル
九、九〇〇
七、九二〇
六、九三〇
五、九四〇
五、二〇〇
四、四六〇
三、七一〇
三、二二〇
二、七二〇
二、四八〇
二、二五〇
二、〇三〇
に改め、同項の次に
国際連合日本政府代表部
ニュー・ヨーク
一八、八〇〇
一三、〇〇〇
一一、〇〇〇
八、八〇〇
七、七〇〇
六、六〇〇
五、七八〇
四、九五〇
四、一三〇
三、五八〇
三、〇三〇
二、七五〇
二、五〇〇
二、二五〇
を加える。
附 則
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、在コロンビア、在アフガニスタン及び在イラクの各日本国公使館に関する部分については、政令で定める日から施行する。
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂