一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員についても所要の改定を行うため、秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることとする。ただし、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととする。なお、この法律の施行期日、適用日等については附則において規定する。
参照した発言:
第85回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
官職名 |
俸給月額 |
秘書官 |
八号俸 三一九、〇〇〇円 |
七号俸 二九一、五〇〇円 | |
六号俸 二六四、〇〇〇円 | |
五号俸 二三六、五〇〇円 | |
四号俸 二一一、五〇〇円 | |
三号俸 一八八、五〇〇円 | |
二号俸 一六九、五〇〇円 | |
一号俸 一五五、五〇〇円 |