特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 昭和53年10月21日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員についても所要の改定を行うため、秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることとする。ただし、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととする。なお、この法律の施行期日、適用日等については附則において規定する。

参照した発言:
第85回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第85回国会

参議院
(昭和53年10月3日)
衆議院
(昭和53年10月13日)
(昭和53年10月16日)
(昭和53年10月17日)
参議院
(昭和53年10月17日)
(昭和53年10月19日)
(昭和53年10月20日)
(昭和54年1月30日)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年十月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九十一号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
別表第三を次のように改める。
別表第三(第三条関係)
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸  三一九、〇〇〇円
七号俸  二九一、五〇〇円
六号俸  二六四、〇〇〇円
五号俸  二三六、五〇〇円
四号俸  二一一、五〇〇円
三号俸  一八八、五〇〇円
二号俸  一六九、五〇〇円
一号俸  一五五、五〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 福田赳夫