臨時行政調査会設置法
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和55年12月5日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

近年の社会経済情勢の大きな変化に伴い、エネルギー・資源の制約や財政赤字の累積などの課題に直面している。また、経済発展や社会の成熟化、国際的役割の増大に伴う新たな課題への対応も求められている。このような状況下で、国民の要請に応える簡素で効率的な行政の実現と、新時代に対応した行政制度の確立が必要とされている。そこで、行政の抜本的な改善を推進するため、長期的かつ総合的視点から行政の適正かつ合理的なあり方を検討する機関として、総理府に臨時行政調査会を設置することとした。

参照した発言:
第93回国会 衆議院 本会議 第12号

審議経過

第93回国会

衆議院
(昭和55年11月6日)
(昭和55年11月11日)
(昭和55年11月13日)
参議院
(昭和55年11月14日)
衆議院
(昭和55年11月18日)
参議院
(昭和55年11月18日)
衆議院
(昭和55年11月21日)
参議院
(昭和55年11月27日)
(昭和55年11月28日)
(昭和55年11月28日)
臨時行政調査会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年十二月五日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第百三号
臨時行政調査会設置法
(目的及び設置)
第一条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現に資するため、総理府に、附属機関として、臨時行政調査会(以下「調査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 調査会は、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議する。
2 調査会は、前項に規定する事項に関して、内閣総理大臣に意見を述べ、又は内閣総理大臣の諮問に答申する。
3 調査会は、前項の意見又は答申を、内閣総理大臣から国会に報告するように、内閣総理大臣に申し出ることができる。
(意見等の尊重)
第三条 内閣総理大臣は、前条第二項の意見若しくは答申又は同条第三項の申出を受けたときは、これを尊重しなければならない。
(組織)
第四条 調査会は、委員九人をもつて組織する。
(委員)
第五条 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
4 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、非常勤とする。
(会長)
第六条 調査会に、会長を置き、委員のうちから、内閣総理大臣が指名する。
2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第七条 調査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置く。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、会長の推薦により、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(資料提出その他の協力等)
第八条 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第二条第四号の二に規定する法人(次項において「特殊法人」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び特殊法人の運営状況を調査し、又は委員若しくは専門委員にこれを調査させることができる。
3 調査会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、第一項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(事務局)
第九条 調査会の調査事務その他の事務を処理させるため、調査会に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、行政管理事務次官をもつて充てる。
4 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
(政令への委任)
第十条 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。
(行政監理委員会設置法の廃止)
2 行政監理委員会設置法(昭和四十年法律第八十六号)は、廃止する。
(行政管理庁設置法の一部改正)
3 行政管理庁設置法の一部を次のように改正する。
第十条を削る。
(総理府設置法の一部改正)
4 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中動物保護審議会の項の次に次のように加える。
臨時行政調査会
臨時行政調査会設置法(昭和五十五年法律第百三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
5 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第十二号の三を削り、第十二号の二の二を第十二号の三とし、第十九号の六の次に次の一号を加える。
十九の七 臨時行政調査会委員
別表第一官職名の欄中「行政監理委員会委員」を削る。
(この法律の失効)
6 この法律は、附則第一項の政令で定める日から起算して二年を経過した日にその効力を失う。
内閣総理大臣 鈴木善幸