特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年十月二十五日
内閣総理大臣 村山富市
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百三十三万二千円」を「百三十四万三千円」に改め、同条第三項中「百六十三万円」を「百六十四万五千円」に、「八十四万六千円」を「八十五万四千円」に改める。
第四条第二項中「三万八千円」を「三万八千三百円」に、「六万九千五百円」を「七万百円」に改める。
第九条中「三万八千円」を「三万八千三百円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、二三四、〇〇〇円」を「二、二五四、〇〇〇円」に、「一、六三〇、〇〇〇円」を「一、六四五、〇〇〇円」に、「一、五六一、〇〇〇円」を、「一、五七五、〇〇〇円」に、「一、三三二、〇〇〇円」を「一、三四三、〇〇〇円」に、「一、三二二、〇〇〇円」を「一、三三三、〇〇〇円」に、「一、三〇四、〇〇〇円」を「一、三一五、〇〇〇円」に、「一、一五一、〇〇〇円」を「一、一六〇、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、五六一、〇〇〇円」を「一、五七五、〇〇〇円」に、「一、三二二、〇〇〇円」を「一、三三三、〇〇〇円」に、「一、三〇四、〇〇〇円」を「一、三一五、〇〇〇円」に、「一、一五一、〇〇〇円」を「一、一六〇、〇〇〇円」に、「一、〇一七、〇〇〇円」を「一、〇二六、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「四九八、四〇〇円」を「五〇三、九〇〇円」に、「四六一、四〇〇円」を「四六六、九〇〇円」に、「四二二、〇〇〇円」を「四二七、五〇〇円」に、「三八〇、三〇〇円」を「三八五、二〇〇円」に、「三三八、九〇〇円」を「三四三、三〇〇円」に、「三〇五、〇〇〇円」を「三〇九、〇〇〇円」に、「二七九、五〇〇円」を「二八三、一〇〇円」に、「二五九、二〇〇円」を「二六二、六〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。