内閣法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第89号
公布年月日: 昭和41年6月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

内閣官房長官は、内閣官房の複雑多岐な事務の統轄、閣議の重要事項に関する総合調整、行政各部の統一保持、内外への重要政策の広報など、重要かつ広範な国務を処理している。この職責の重要性に鑑み、内閣官房長官を国務大臣とし、国務大臣の定数を一人増やす必要がある。また、財政経済政策の総合調整や重要政策の広報等の事務量増大に対応するため、内閣官房長官を専門的に補佐する特別職として内閣調整官と内閣報道官を新設する。これらの職は内閣官房副長官と同様の身分取扱いとする。

参照した発言:
第51回国会 参議院 内閣委員会 第10号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月8日)
衆議院
(昭和41年3月18日)
(昭和41年5月13日)
(昭和41年6月25日)
(昭和41年6月25日)
参議院
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
(昭和41年6月27日)
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十七人」を「十八人」に改める。
第十三条第二項を削り、同条第三項中「国務大臣を以て、これに充てることができる」を「国務大臣をもつて充てる」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第十五条第一項中「及び内閣官房長官(国務大臣をもつて充てられる場合の内閣官房長官を除く。)」を削り、同条第二項中「、内閣官房長官に附属する秘書官は、内閣官房長官の」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第六号の二を第六号とし、同項第八号中「、内閣官房長官」を削る。
(国家公務員宿舎法の一部改正)
3 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を削り、第十三号を第十一号とする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
4 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第四号を削り、第四号の二を第四号とする。
別表第一中「内閣官房長官」を削る。
(国会法等の一部改正)
5 次に掲げる法律の規定中「、内閣官房長官」を削る。
一 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条及び第四十二条第二項
二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第一項
三 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 永山忠則