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内閣法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十九号
公布年月日: 昭和41年6月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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内閣法
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国家公務員のための国設宿舎に関する法律
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公職選挙法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
内閣法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月二十八日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十九号
内閣法の一部を改正する法律
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十七人」を「十八人」に改める。
第十三条第二項を削り、同条第三項中「国務大臣を以て、これに充てることができる」を「国務大臣をもつて充てる」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第十五条第一項中「及び内閣官房長官(国務大臣をもつて充てられる場合の内閣官房長官を除く。)」を削り、同条第二項中「、内閣官房長官に附属する秘書官は、内閣官房長官の」を削る。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
2
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第六号の二を第六号とし、同項第八号中「、内閣官房長官」を削る。
(国家公務員宿舎法の一部改正)
3
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を削り、第十三号を第十一号とする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
4
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中第四号を削り、第四号の二を第四号とする。
別表第一中「内閣官房長官」を削る。
(国会法等の一部改正)
5
次に掲げる法律の規定中「、内閣官房長官」を削る。
一
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十九条及び第四十二条第二項
二
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第一項
三
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第一号
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 福田赳夫
自治大臣 永山忠則
本文
詳細・沿革