特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和45年12月17日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「通勤手当」を「住居手当、通勤手当」に改める。
第三条第二項中「四十七万円」を「四十八万三千二百円」に改める。
第四条第二項中「七千二百円」を「八千三百円」に、「一万二千四百円」を「一万六千四百円」に改める。
第七条の三中「通勤手当」を「住居手当、通勤手当」に改める。
第九条中「七千二百円」を「八千三百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六六六、五〇〇円
国務大臣
四八三、二〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
四三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四〇〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
三九〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍 従 長
国家公安委員会委員
三八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央公害審査委員会委員長
式部官長
土地調整委員会委員
三四〇、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
中央公害審査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
四三〇、〇〇〇円
四号俸
三九〇、〇〇〇円
三号俸
三八○、〇〇〇円
二号俸
三四〇、〇〇〇円
一号俸
二九〇、〇〇〇円
公使
四号俸
三九〇、〇〇〇円
三号俸
三八○、〇〇〇円
二号俸
三四〇、〇〇〇円
一号俸
二九〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
一四〇、五〇〇円
七号俸
一二七、〇〇〇円
六号俸
一一三、五〇〇円
五号俸
一〇一、〇〇〇円
四号俸
八九、五〇〇円
三号俸
七九、〇〇〇円
二号俸
六九、五〇〇円
一号俸
六二、五〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項から第五項までを削り、第六項を第二項とし、第七項を削り、第八項を第三項とし、第九項を第四項とし、第十項を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第六項までを削り、第七項を第三項とし、第八項を第四項とする。
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十一万円」を「三十九万円」に改める。
(沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部改正)
第五条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「三十一万円」を「三十九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
労働大臣 野原正勝
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年十二月十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百二十号
特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「通勤手当」を「住居手当、通勤手当」に改める。
第三条第二項中「四十七万円」を「四十八万三千二百円」に改める。
第四条第二項中「七千二百円」を「八千三百円」に、「一万二千四百円」を「一万六千四百円」に改める。
第七条の三中「通勤手当」を「住居手当、通勤手当」に改める。
第九条中「七千二百円」を「八千三百円」に改める。
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
六六六、五〇〇円
国務大臣
四八三、二〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
内閣法制局長官
四三〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員長
宮内庁長官
検査官(会計検査院長を除く。)
四〇〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
政務次官
内閣官房副長官
三九〇、〇〇〇円
総理府総務副長官
侍 従 長
国家公安委員会委員
三八〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
土地調整委員会委員長
地方財政審議会会長
中央公害審査委員会委員長
式部官長
土地調整委員会委員
三四〇、〇〇〇円
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
行政監理委員会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
中央公害審査委員会の常勤の委員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
四三〇、〇〇〇円
四号俸
三九〇、〇〇〇円
三号俸
三八○、〇〇〇円
二号俸
三四〇、〇〇〇円
一号俸
二九〇、〇〇〇円
公使
四号俸
三九〇、〇〇〇円
三号俸
三八○、〇〇〇円
二号俸
三四〇、〇〇〇円
一号俸
二九〇、〇〇〇円
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
一四〇、五〇〇円
七号俸
一二七、〇〇〇円
六号俸
一一三、五〇〇円
五号俸
一〇一、〇〇〇円
四号俸
八九、五〇〇円
三号俸
七九、〇〇〇円
二号俸
六九、五〇〇円
一号俸
六二、五〇〇円
(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項から第五項までを削り、第六項を第二項とし、第七項を削り、第八項を第三項とし、第九項を第四項とし、第十項を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
附則中第三項から第六項までを削り、第七項を第三項とし、第八項を第四項とする。
(日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正)
第四条 日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「三十一万円」を「三十九万円」に改める。
(沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の一部改正)
第五条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「三十一万円」を「三十九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
2 第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 佐藤栄作
法務大臣 小林武治
外務大臣 愛知揆一
大蔵大臣 福田赳夫
文部大臣 坂田道太
厚生大臣 内田常雄
農林大臣 倉石忠雄
通商産業大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本登美三郎
郵政大臣 井出一太郎
労働大臣 野原正勝
建設大臣 根本龍太郎
自治大臣 秋田大助