宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 平成元年1月11日
法令の形式: 法律
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年一月十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第一号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十一条 皇太后宮職に、皇太后宮大夫を置く。
2 皇太后宮大夫は、命を受け、皇太后宮職の事務を掌理する。
第八条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。
第五条 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 当分の間、第十条第一項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従次長二人を置く。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十五号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
別表第一官職名の欄中「東宮大夫」を
皇太后宮大夫
東宮大夫
に改める。
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
内閣総理大臣 竹下登