宮内庁法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 平成元年1月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大行天皇崩御に伴い皇后陛下が皇太后陛下となられたことから、皇太后に関する事務を担当する皇太后宮職を宮内庁の内部部局として新設する。また、その事務を掌理するため、特別職として皇太后宮大夫を置く。さらに、大行天皇の御喪儀関係事務等を整理するため、侍従職の侍従次長を当分の間一人増員し、二人体制とする。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年1月9日)
(平成1年1月9日)
参議院
(平成1年1月9日)
(平成1年1月9日)
宮内庁法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年一月十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第一号
宮内庁法の一部を改正する法律
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十一条 皇太后宮職に、皇太后宮大夫を置く。
2 皇太后宮大夫は、命を受け、皇太后宮職の事務を掌理する。
第八条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。
第五条 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 当分の間、第十条第一項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従次長二人を置く。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十五号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
別表第一官職名の欄中「東宮大夫」を
皇太后宮大夫
東宮大夫
に改める。
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「侍従長」の下に「、皇太后宮大夫」を加える。
内閣総理大臣 竹下登