宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条中「侍従職」の下に「、皇太后宮職」を加える。
第十二条を第十四条とし、第十一条を第十三条とし、第十条を第十二条とし、第九条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
2 皇太后宮大夫は、命を受け、皇太后宮職の事務を掌理する。
第八条を第九条とし、第五条から第七条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。
第五条 皇太后宮職においては、皇太后に関する事務をつかさどる。
附則を附則第一項とし、附則に次の一項を加える。
2 当分の間、第十条第一項の規定にかかわらず、侍従職に、侍従次長二人を置く。