特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「十一万円」を「十八万円」に改める。
第四条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「四千七百円」とあるのは、「五千八百円」と読み替えるものとする。
第九条中「四千二百円」を「四千七百円」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
二五〇、〇〇〇円
国務大臣
一八〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
検査官(会計検査院長を除く。)
一五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
内閣官房長官
総理府総務長官
法制局長官
宮内庁長官
政務次官
一三〇、〇〇〇円
内閣官房副長官
総理府総務副長官
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
土地調整委員会委員長
文化財保護委員会委員長
地方財政審議会会長
侍従長
式部官長
一一〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
一〇〇、〇〇〇円
土地調整委員会委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二を次のように改める。
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
一五〇、〇〇〇円
四号俸
一三〇、〇〇〇円
三号俸
一一〇、〇〇〇円
二号俸
一〇〇、〇〇〇円
一号俸
九〇、〇〇〇円
公使
四号俸
一三〇、〇〇〇円
三号俸
一一〇、〇〇〇円
二号俸
一〇〇、〇〇〇円
一号俸
九〇、〇〇〇円
別表第三を次のように改める。
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
六八、〇〇〇円
七号俸
六一、〇〇〇円
六号俸
五四、〇〇〇円
五号俸
四八、〇〇〇円
四号俸
四二、〇〇〇円
三号俸
三六、〇〇〇円
二号俸
三〇、〇〇〇円
一号俸
二六、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 古井喜實
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
郵政大臣 小金義照
労働大臣 石田博英
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十九号
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「十一万円」を「十八万円」に改める。
第四条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「四千七百円」とあるのは、「五千八百円」と読み替えるものとする。
第九条中「四千二百円」を「四千七百円」に改める。
別表第一を次のように改める。
別表第一
官職名
俸給月額
内閣総理大臣
二五〇、〇〇〇円
国務大臣
一八〇、〇〇〇円
会計検査院長
人事院総裁
検査官(会計検査院長を除く。)
一五〇、〇〇〇円
人事官(人事院総裁を除く。)
内閣官房長官
総理府総務長官
法制局長官
宮内庁長官
政務次官
一三〇、〇〇〇円
内閣官房副長官
総理府総務副長官
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員長
土地調整委員会委員長
文化財保護委員会委員長
地方財政審議会会長
侍従長
式部官長
一一〇、〇〇〇円
公正取引委員会委員
一〇〇、〇〇〇円
土地調整委員会委員
首都圏整備委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会委員
地方財政審議会委員
原子力委員会の常勤の委員
公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員
科学技術会議の常勤の議員
運輸審議会委員
東宮大夫
別表第二を次のように改める。
別表第二
官職名
俸給月額
大使
五号俸
一五〇、〇〇〇円
四号俸
一三〇、〇〇〇円
三号俸
一一〇、〇〇〇円
二号俸
一〇〇、〇〇〇円
一号俸
九〇、〇〇〇円
公使
四号俸
一三〇、〇〇〇円
三号俸
一一〇、〇〇〇円
二号俸
一〇〇、〇〇〇円
一号俸
九〇、〇〇〇円
別表第三を次のように改める。
別表第三
官職名
俸給月額
秘書官
八号俸
六八、〇〇〇円
七号俸
六一、〇〇〇円
六号俸
五四、〇〇〇円
五号俸
四八、〇〇〇円
四号俸
四二、〇〇〇円
三号俸
三六、〇〇〇円
二号俸
三〇、〇〇〇円
一号俸
二六、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 古井喜実
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
郵政大臣 小金義照
労働大臣 石田博英
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙