(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「、第三条から第六条まで及び第九条第二項の規定は第十条の永年在職表彰議員特別交通費について」を削る。
附則に次の一項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、第一条に規定する額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(憲政功労年金法の廃止)
第二条 憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)は、廃止する。