国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条を削り、第十条の二を第十条とする。
第十一条中「、第三条から第六条まで及び第九条第二項の規定は第十条の永年在職表彰議員特別交通費について」を削る。
附則に次の一項を加える。
議長、副議長及び議員の歳費月額は、第一条及び国会法第三十五条の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、第一条に規定する額に百分の九十を乗じて得た額とする。
(憲政功労年金法の廃止)
第二条 憲政功労年金法(昭和二十九年法律第百七十四号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第七号の二中「別表第一において」を「以下」に改める。
附則第四項中「又は国務大臣」を「、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、副長官、大臣政務官又は長官政務官」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
3 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十四号を次のように改める。
五十四 削除
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎