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国家公務員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三百十四号
公布年月日: 昭和26年12月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国家公務員法
改正:
特別職の職員の給与に関する法律
改正:
一般職の職員の給与に関する法律
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十四号
国家公務員法等の一部を改正する法律
第一條
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二條第三項中第十三号を第十五号とし、以下二号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の二号を加える。
十三
国会職員
十四
国会議員の秘書
第二條
特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一條第二十三号の次に次の二号を加える。
二十三の二
国会職員
二十三の三
国会議員の秘書
第十條の次に次の二條を加える。
(国会職員の給與)
第十條の二
第一條第二十三号の二に掲げる特別職の職員の受ける給與の種類、額、支給條件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法第二十五條の規定に基く国会職員給與規程の定めるところによる。
(国会議員の秘書の給與)
第十條の三
第一條第二十三号の三に掲げる特別職の職員の受ける給與の額、支給條件及び支給方法は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)及び同法第十三條の規定に基く国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の定めるところによる。
第三條
一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七條中「衆議院議長、参議院議長、」を削る。
第十三條中「又は国会職員法第二十五條及び同條の規定による国会職員給與規程」を削る。
第四條
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則中第十項を削り、第十一項を第十項とする。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
この法律による改正規定により支給する国会職員の給與の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
国家公務員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三百十四号
国家公務員法等の一部を改正する法律
第一条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十三号を第十五号とし、以下二号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の二号を加える。
十三
国会職員
十四
国会議員の秘書
第二条
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十三号の次に次の二号を加える。
二十三の二
国会職員
二十三の三
国会議員の秘書
第十条の次に次の二条を加える。
(国会職員の給与)
第十条の二
第一条第二十三号の二に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法第二十五条の規定に基く国会職員給与規程の定めるところによる。
(国会議員の秘書の給与)
第十条の三
第一条第二十三号の三に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)及び同法第十三条の規定に基く国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の定めるところによる。
第三条
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「衆議院議長、参議院議長、」を削る。
第十三条中「又は国会職員法第二十五条及び同条の規定による国会職員給与規程」を削る。
第四条
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)の一部を次のように改正する。
附則中第十項を削り、第十一項を第十項とする。
附 則
1
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
本文
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