国会職員を特別職に編入替えするため、国家公務員法等の一部改正を行うものである。改正案では給与の額、支給条件、支給方法等を規程に委任することとしているが、予算の範囲を超えた給与支給を防ぐため、附則第二号として「この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は予算の範囲内とする」旨の規定を追加している。これにより、一般公務員の例に準じた適正な給与支給を確保しつつ、規程の恣意的な変更による予算超過を防止する。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 議院運営委員会 第2号