特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年十一月七日
内閣総理大臣 村山富市
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「百三十一万七千円」を「百三十三万二千円」に改め、同条第三項中「百六十一万千円」を「百六十三万円」に、「八十三万六千円」を「八十四万六千円」に改める。
第四条第二項中「三万七千五百円」を「三万八千円」に、「六万八千八百円」を「六万九千五百円」に改める。
第九条中「三万七千五百円」を「三万八千円」に改める。
別表第一俸給月額の欄中「二、二〇八、〇〇〇円」を「二、二三四、〇〇〇円」に、「一、六一一、〇〇〇円」を「一、六三〇、〇〇〇円」に、「一、五四三、〇〇〇円」を「一、五六一、〇〇〇円」に、「一、三一七、〇〇〇円」を「一、三三二、〇〇〇円」に、「一、三〇七、〇〇〇円」を「一、三二二、〇〇〇円」に、「一、二九〇、〇〇〇円」を「一、三〇四、〇〇〇円」に、「一、一三八、〇〇〇円」を「一、一五一、〇〇〇円」に改める。
別表第二俸給月額の欄中「一、五四三、〇〇〇円」を「一、五六一、〇〇〇円」に、「一、三〇七、〇〇〇円」を「一、三二二、〇〇〇円」に「一、二九〇、〇〇〇円」を「一、三〇四、〇〇〇円」に、「一、一三八、〇〇〇円」を「一、一五一、〇〇〇円」に、「一、〇〇五、〇〇〇円」を「一、〇一七、〇〇〇円」に改める。
別表第三俸給月額の欄中「四九二、五〇〇円」を「四九八、四〇〇円」に、「四五五、五〇〇円」を「四六一、四〇〇円」に、「四一六、二〇〇円」を「四二二、〇〇〇円」に、「三七五、〇〇〇円」を「三八〇、三〇〇円」に、「三三四、二〇〇円」を「三三八、九〇〇円」に、「三〇〇、八〇〇円」を「三〇五、〇〇〇円」に、「二七五、六〇〇円」を「二七九、五〇〇円」に、「二五五、六〇〇円」を「二五九、二〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。