一般職種別賃金制度は、政府関係等の労務者の賃金を規制するため、同一地域・職種の一般的賃金額を告示する制度として戦後の物価統制の一環で設けられた。しかし近年、民間建設業労働者の賃金が労務需給関係等により大幅に変動する中で、制度の運用が困難になってきている。現在は国の直轄直営の公共事業労務者の賃金にのみ適用されているが、制度を存置することは本来の趣旨に反し、公共事業の円滑な施行を妨げるおそれがある。そのため、一般職種別賃金制度に効力を与えている根拠規定を削除し、この制度を廃止しようとするものである。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号