政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第142号
公布年月日: 昭和38年7月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

一般職種別賃金制度は、政府関係等の労務者の賃金を規制するため、同一地域・職種の一般的賃金額を告示する制度として戦後の物価統制の一環で設けられた。しかし近年、民間建設業労働者の賃金が労務需給関係等により大幅に変動する中で、制度の運用が困難になってきている。現在は国の直轄直営の公共事業労務者の賃金にのみ適用されているが、制度を存置することは本来の趣旨に反し、公共事業の円滑な施行を妨げるおそれがある。そのため、一般職種別賃金制度に効力を与えている根拠規定を削除し、この制度を廃止しようとするものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年5月14日)
衆議院
(昭和38年5月28日)
(昭和38年6月7日)
(昭和38年6月11日)
(昭和38年7月4日)
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十二号
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条ただし書を削る。
大蔵大臣 田中角栄
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人