政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和38年7月13日
法令の形式: 法律
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十二号
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律の一部を改正する法律
政府に対する不正手段による支払請求の防止等に関する法律を廃止する法律(昭和二十五年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
本則ただし書を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条ただし書を削る。
大蔵大臣 田中角栄
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人